任意整理とは、裁判所が介入せずに、債権者と債務者の交渉により借金を整理する方法です。利息制限法に基づき計算しなおして本来の利息とこれまでに支払った利息の差額を元本に充てることで現在の借金総額を減らし原則5年以内で返していきます。また、この差額よっては元本を上回り過払いになっていることもあり、お金が戻ってくることもあります。
日本の法律には利息制限法と出資法の2通りがあります。出資法の上限金利は平成20年現在、29.2%でこれが裁判などで認められるのにはさまざまな条件が必要で困難です。
利息制限法を超え、出資法までの金利(グレーゾーン金利と言う)で融資されても罰則規定の法律が無い為、出資法内での金利で貸付を行っている訳です。利息制限法を越えている金融業者に以下の利息制限法の金利にて最初の契約から計算をしなおしたら元金はどんどん減っていきます。最終的な残金に対して一括もしくは、分割で払う方法を任意整理と言います。
| 出資法による金利 | |
|---|---|
| 年度 | 実質年率 |
| 昭和58年10月31日以前 | 109.50% |
| 昭和58年11月1日以降 | 73% |
| 昭和61年11月1日以降 | 54.75% |
| 平成3年11月1日以降 | 40.00% |
| 平成12年6月1日以降 | 29.20% |
出資法で借入したお金を最初の契約日より利息制限法に計算し直す方法を利息制限法による債務整理といいます。
| 利息制限法による金利 | |
|---|---|
| 元金 | 実質年率 |
| 元金が10万未満 | 20% |
| 元本が10万以上100万未満 | 18% |
| 元本が100万以上 | 15% |
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