総ての人は誰しも生きる権利があります。
借金で首が回らない...生活できない...財産が無い...
こんな時の救済制度に自己破産があります。
自己破産とは現在ある借金が免除される法的措置です。
自己破産制度は経済破綻者に経済生活での再出発のチャンスを与える救済制度であり、自己破産者という烙印を押す制度ではありません。したがって、自己破産をしたことによるデメリットやリスクは無いに等しいのです。
自己破産のメリット
- 借金返済義務の免除。
当事務所においては受任後直ちに各債権者に自己破産開始通知を送りますので、その時点から督促及び支払がストップされます。その後、申立てを行い、免責決定後は破産をすることで借金を清算する訳ですので、借金返済義務が免除されます。 - 自己破産後に取得した収入や財産に制限は無く、使い道自由。
- 日常生活に必要な家財道具、必需品を手放す必要はない。
- 子供の就職や結婚に不利にはならない。
- 戸籍謄本・住民票に掲載されたり、選挙権が無くなったりすることは無い。
自己破産のデメリット
- 本人所有の不動産や高価な物品は処分され、債権者に分配される。
- 官報に掲載される。
官報とは、政府が発行している新聞のようなもので、毎日発行されてはいますが。とはいえ、普通の新聞とは違い、毎日新聞屋さんが配達してくれたり、駅やコンビニで売られているわけではありません。官報は、大きな書店や政府刊行物の売り場で売られていて、また大きな図書館などでは今までの分を閲覧することができますが、一般人にはあまり見る機会の無い新聞です。 - 信用情報機関に事故報告(いわゆるブラックリスト)されます。 破産は債務整理よりも消える期間が長く10年間とされています。
よく他のホームページで5~7年などと記載されていますが間違いです。
又、破産申立てした個々の業者から今後は、借入れ出来ないと判断したほうが良いでしょう。 - 本籍地管轄発行の身分証明書(破産者で無いことを記する証明書)の発行が出来ない。
この身分証明書は、本人又は本人の委任状が無いと発行してもらえませんので、第三者に見られる恐れはありません。
自己破産開始決定・同時廃止決定が出てから免責決定がでるまで間、弁護士・司法書士・税理士・警備員・生命保険の外交員・宅地建物取扱主任者・遺言執行人などの職に付いている方は、様々な資格に関する制限を受けることになります。
破産確定までの流れ
受任から破産確定迄の期間・・・裁判所によってまばらです。だいたい4ヶ月から6ヶ月位です。
受任
当事務所へ訪所、手続きの書類を記入して戴きます。この時点で取り立て・督促・返済は総てストップさせます。
債務額の調査・確定と申立て準備
当事務所が各債権者に債務総額の調査と申立ての書類を作成します。
破産の申立て
申立人本人居住地の管轄裁判所へ当事務所が直接申立てに行きます。
破産審尋
裁判官との面接が行われ、自己破産に至った経過や、返済状況などが聞かれます。
破産手続開始決定・同時廃止決定
裁判官が依頼者に返済出来ない状態にあると認定をします。
免責の申立て
裁判官が依頼者に返済出来ない状態にあると認定をします。
免責審尋
裁判官との面接が行われ、自己破産に至った経過や、返済状況などが聞かれます。
免責異議申立て
借金を免除することの申立てを行います。
免責審尋
裁判官との面接が行われ、自己破産に至った経過や、返済状況などが聞かれます。
免責異議申立て
債権者は申立人が破産免責をするに当たって不正又は詐欺的行為等があると認められた時に、申立てられます。
免責決定
免責の条件とは
免責不許可事由が無いことがベストと考えられます。
免責不許可事由について
破産の申立てをしたからといって必ず借金が免除されるというわけではありません。
以下に記載されている事項に該当する方は免責不許可事由(借金が免除されない事由)として免責が許可されない可能性があります。
ギャンブルや浪費によって過大な債務を背負った場合
財産を隠したり、贈与したりと債権者の不利益になる行為をした場合
破産宣告前、過去1年以内に破産状態にもかかわらず、その事実が無いように詐術を用いて借金をした場合
詐欺的に金融業者から融資を受けた場合
過去7年以内に免責を受けたことがある場合
裁判所に虚偽の債権者名簿を提出したり、財産状態について虚偽があった場合
破産法の義務に違反した場合
特定の債権者のみを返済する行為
ではこれらの要素が1つでもあったら駄目なのか? 非常に多い質問です。
下記に該当するに至った場合でも裁量免責の可能性があり、免責が決定するケースがあります。
少しでも心当たりのある方は、当事務所に正直に申告をしてご相談下さい。
自己破産破産Q&A
債務整理すると保証人へ請求されませんか?
裁判所から会社に連絡する事はありません。
本人から話さなければ、ばれる可能性は殆どないと考えてよいです。
仮に、会社にばれたとしても会社は、自己破産を理由に解雇はできません。
但し、勤務している会社から借金している場合は、債権者名簿に記載され、裁判所から会社に通知が行きますので、ばれることになります。
家財道具等総て持っていかれるのでは?
生活に最低限必要なものは持っていかれません。但し、裁判所で高額な財産価値があると判断された場合は、債権者に返済する対象となります。
家族や親族に請求が行ってしまうのでは?
保証人になっていなければ誰も請求されません。
引越しをしてもいいですか?
引越しは禁止されていませんが、届出を出したり、面倒ですから、終了する迄はできるだけ引越ししない方が良いと思われます。
選挙権、海外旅行は?
選挙権はなくなりません。海外旅行は破産申立て中に行くことは禁じられています。
生命保険はどうなるの?
あくまでも裁判所の判断ですが、一般的に解約すると20万円以上になる場合は持っていかれると判断された方が良いと思われます。
確定判決による債務はどうなりますか?
免除されます。

