自己破産相談|真下博孝法律事務所

債務整理無料相談|真下博孝法律事務所の自己破産

総ての人は誰しも生きる権利があります。

借金で首が回らない...生活できない...財産が無い...
こんな時の救済制度に自己破産があります。
自己破産とは現在ある借金が免除される法的措置です。
自己破産制度は経済破綻者に経済生活での再出発のチャンスを与える救済制度であり、自己破産者という烙印を押す制度ではありません。したがって、自己破産をしたことによるデメリットやリスクは無いに等しいのです。

自己破産をすると会社・知り合い・親族に知られてしまうのでは?

自己破産のメリット

自己破産のデメリット

破産確定までの流れ

受任から破産確定迄の期間・・・裁判所によってまばらです。だいたい4ヶ月から6ヶ月位です。

受任

当事務所へ訪所、手続きの書類を記入して戴きます。この時点で取り立て・督促・返済は総てストップさせます。

 

債務額の調査・確定と申立て準備

当事務所が各債権者に債務総額の調査と申立ての書類を作成します。そのために破産に関わる書類を事前に揃えていただきます。

 

破産の申立て

申立人本人居住地の管轄地方裁判所へ当事務所が直接申立てをします。

 

破産審尋

裁判官との面接(弁護士同行)が行われ、自己破産に至った経過や、返済状況などが聞かれます。(通常おおよそ約5~10分)

 

破産手続開始決定・同時廃止決定

裁判官が依頼者に返済出来ない状態にあると認定をします。

 

免責の申立て

借金を免除(帳消し)することの申立てを行います。

 

免責審尋

裁判官との面接が行われ、自己破産に至った経過や、返済状況などが聞かれます。裁判所で面談が必要ないと判断された場合、省略されます。

 

免責異議申立て

債権者は申立人が破産免責をするに当たって不正又は詐欺的行為等があると認められた時に、申立てられます。債権者から特に異議が申立てられなかった場合、次の段階へ進みます。

 

免責決定

免責の条件とは

免責不許可事由が無いことがベストと考えられます。

免責不許可事由について

破産の申立てをしたからといって必ず借金が免除されるというわけではありません。
以下に記載されている事項に該当する方は免責不許可事由(借金が免除されない事由)として免責が許可されない可能性があります。

ギャンブルや浪費によって過大な債務を背負った場合
財産を隠したり、贈与したりと債権者の不利益になる行為をした場合
破産宣告前、過去1年以内に破産状態にもかかわらず、その事実が無いように詐術を用いて借金をした場合
詐欺的に金融業者から融資を受けた場合
過去7年以内に免責を受けたことがある場合
裁判所に虚偽の債権者名簿を提出したり、財産状態について虚偽があった場合
破産法の義務に違反した場合
特定の債権者のみを返済する行為

ではこれらの要素が1つでもあったら駄目なのか? 非常に多い質問です。
下記に該当するに至った場合でも裁量免責の可能性があり、免責が決定するケースがあります。
少しでも心当たりのある方は、当事務所に正直に申告をしてご相談下さい。

破産申立て時に必要な書類

㊟ 該当しない書類は除きます。状況により追加書類・必要無い書類もあります。
  各裁判所の判断によるもので状況次第ではこの限りではありません。

1 戸籍謄本 (発行日から3カ月以内)
2 住民票 世帯全員 (省略無きもの、発行日から3カ月以内)
3 課税(非課税)証明書 (昨年度分(夫婦の場合両方)
4 泉徴収表 (昨年度分(夫婦の場合両方))
5 給料明細書のコピー (直近2カ月分)
6 貯金通帳のコピー (過去2年分(表紙を含め総てコピー))
7 退職金支給額の計算書 (今、退職をしたらいくらでるか?)
8 住居賃貸契約書のコピー (無い場合、住居使用承諾書)
9 駐車場賃貸契約書のコピー (夫婦の場合両方)
10 自動車車検書のコピー (夫婦の場合両方)
11 自動車任意保険のコピー (夫婦の場合両方)
12 不動産登記簿謄本 (土地・建物所有しているものは全部一通づつ)
13 生命(学資)保険証書のコピー (今解約したら戻りはいくらか、調査)
14 会員権証書のコピー (ゴルフ・リゾート等ある場合)
15 退職金支給額の計算書 (今、退職をしたらいくらでるか?)
16 破産に至ったまでの経過を纏めたレポート
17 債権者名簿

自己破産破産Q&A

破産をしたら会社にばれてしまうのでは?

裁判所から会社に連絡する事はありません。
本人から話さなければ、ばれる可能性は殆どないと考えてよいです。
仮に、会社にばれたとしても会社は、自己破産を理由に解雇はできません。
但し、勤務している会社から借金している場合は、債権者名簿に記載され、裁判所から会社に通知が行きますので、ばれることになります。

破産をすると親族・近隣の住人・知人・友人等にばれてしまうのでは?

裁判所からそれぞれに連絡する事はありません。
本人から話さなければ、ばれる可能性は殆どないと考えてよいです。
但し、これらの方々から借金している場合は、債権者名簿に記載され、裁判所から通知が行きますので、ばれることになります。

真下法律事務所で依頼した場合、何度事務所へ行くことになりますか? 又、裁判所には何度足を運ぶことになりますか?

当事務所にご足労いただくのは、お忙しい方は1度だけでも構いません。その後は手紙やメール等のやり取りでも結構です。裁判所には1~2度(裁判所によって違う)行くことになりますが、必ず弁護士が付いて行きますので安心して下さい。

家財道具等総て持っていかれるのでは?

生活に最低限必要なものは持っていかれません。但し、裁判所で高額な財産価値があると判断された場合は、債権者に返済する対象となります。

家族や親族に請求が行ってしまうのでは?

保証人になっていなければ誰も請求されません。

引越しをしてもいいですか?

引越しは禁止されていませんが、届出を出したり、面倒ですから、終了する迄はできるだけ引越ししない方が良いと思われます。

選挙権、海外旅行は?

選挙権はなくなりません。海外旅行は破産申立て中に行くことは禁じられています。

生命保険はどうなるの?

あくまでも裁判所の判断ですが、一般的に解約すると20万円以上になる場合は持っていかれると判断された方が良いと思われます。

税金関係も免除されますか?

 免除されません。支払いしませんと破産確定後でも、差押え等の処分を受けることになりますので、話合いを申し出て一括でどうしても出来ない場合、分割の対処等をお願いすることをお勧めします。

確定判決による債務はどうなりますか?

免除されます。

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