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カードローンの信用情報を回復するための最低条件

c 以下の時効援用が適応される方
c 最後に返済した日より5年以上が経過している方(ただし、裁判所で支払督促・訴訟を申い立てられてしまうと10年延長となってしまい信用情報の回復は一般的に出来ません)
c カードローン会社との会話の中で残金の存在を認めてしまった場合は、時効が停止してしまうことあります。
c 破産免責後、一定期間(借入先が銀行系を含んでいれば10年、銀行系を含まなければ5年)経過している方。

信用情報を回復させたいとお考えなら
東京で実績40年以上の真下法律事務所へ

※ 当事務所が重ねた研究による秘策のため、各カードローン会社の信用情報を回復する方法等の問合せにはお答えできません。

※ 無料相談および受任は関東地区の方・当事務所に来所できる方のみに限らせていただいております。

時効援用とは

カードローンからの借入は最終取引日(最後に支払った日)より5年、
個人的に借入した場合は最終取引より10年経過することで時効主張の権利が発生します。

時効主張の権利が発生する時期 債権の種類
10年後 判決で確定した債権(破産免責等)
個人間のお金の貸し借り
個人間の売買代金
5年後 消費者金融・銀行・信販・カード等
家賃、地代
退職金
3年後 請負等代金
不法行為による損害賠償、慰謝料
離婚の慰謝料
2年後 売掛金
給料、塾などの月謝

ただし、裁判所へ訴えられてしまい(訴訟・支払督促・少額訴訟等)
判決が確定した場合は、確定日から10年後となります。

時効が成立するためには債権者に時効援用の手続きをしなければならず、
ただ待っていただけでは成立しません。
また、間違った手続きをしてしまうと時効が成立できなくなってしまいますので、
当事務所にお任せいただくことをお勧めします。

信用情報回復をするための最低条件

  • ・最終返済日より5年以上が経過し払っていない方
    (但し、裁判所で支払督促、訴訟を申立てられた場合(時効の中断)は10年延長となり信用情報回復は一般的に出来ません)
  • ・金融会社との会話の中で口頭で残金の存在を認めても時効が中断(債務の承認)する可能性があります
  • ・破産免責決定後、銀行系を含んだ場合10年を経過している方、銀行系が無い場合は5年を経過している方

時効援用に必要な手続きは?

時効援用を行うには、「消滅時効援用通知書」を作成して債権者に送付し、確実に受け取ってもらう必要があります。複数箇所に借金をしている場合、すべての債権者の元に書類を送付することが必要です。

ですから、自分で時効援用を行う場合、最低でも以下のようなことを調べる必要があります。

●借金の時効の起算点:借金を最後に返済した日の翌日から数える。

●借金の時効の期間:消費者金融・クレジットカード会社・銀行は5年、信用金庫・公庫・個人からの借金は10年が一般的。

●債権者から裁判を起こされた場合、判決が出てから10年後に再度時効の援用を申立てする権利を得る。

これらを正確に確認してから通知書を作成して送付しないと、時効援用は成立しません。なお、個人で時効援用を行おうとして、時効の起算点の日付を間違え、まだ時効が成立していないのに通知書を送ってしまったという失敗がよくあります。

その結果、債権者から裁判を起こされたケースも少なくありません。複数の債権先がある場合や借金の時効の起算点があいまいな場合、自分で時効援用を行うにはリスクが高くなります。

CIC異動

この事故情報を直ぐに削除することは、ある一定の条件が整いましたら出来ます。確認したい方は無料相談電話にお問合せください。

この情報はCICの開示報告書の26.返済状況欄に記載されています。よく何十年も経過したら勝手に消えるなどとデマ情報が流れていますがそんなことは考えられません。

但し、金融業者が廃業になったり、債権回収業者へ譲渡されたりすると5年後に削除されるようです。この情報が記載されている場合、住宅ローンや各種ローン・クレジット会社・消費者金融そして住宅賃貸保証会社に至る迄、CICに加入している業者ならほぼ契約を断られる可能性があります。

要するにこれを消さないことには先には進めないということです。よって一日も早くCIC異動情報を回復することをお勧めいたします。よくある質問で一括で返済するから直ぐに消してくれと言われますがはっきり言って無理です。これを金融業者がやるということはCICのルールで不正行為となりますので、金融業者はばれたらペナルティを課せられます。

金融業者がごく僅かな利益を得るために危険を犯す事はありません。私たちも過去10年間で何度も金融業者に交渉しましたが、総て断られました。だったらお金を金融業者に支払わず直ぐに消える可能性に賭けてご連絡いただければ幸いです。

また、払っても払わなくても5年掛かる案件の場合でもご自分で全額払って5年経過したが消えていないなどのケースがあります。時効の援用をして完全に5年後に消えるところまでサポートができる当事務所にご連絡ください。

JICC延滞

この事故情報を直ぐに削除することはある一定の条件が整いましたら出来ます。確認したい方は無料相談電話にお問合せください。

この情報はJICCの信用情報記録開示書(概要)と(ファイルD)の7.異動参考情報等の欄に記載されています。よく何十年も経過したら勝手に消えるなどとデマ情報が流れていますがそんなことは考えられません。

但し、金融業者が廃業になったり、債権回収業者へ譲渡されたりすると5年後に削除されるようです。この情報が記載されている場合、住宅ローンや各種ローン・クレジット会社・消費者金融そして住宅賃貸保証会社に至る迄、JICCに加入している業者ならほぼ契約を断られる可能性があります。

要するにこれを消さないことには先には進めないということです。よって一日も早くJICC延滞情報を回復することをお勧めいたします。よくある質問で一括で返済するから直ぐに消してくれと言われますがはっきり言って無理です。これを金融業者がやるということはJICCのルールで不正行為となりますので、金融業者はばれたらペナルティを課せられます。

金融業者がごく僅かな利益を得るために危険を犯す事はありません。私たちも過去10年間で何度も金融業者に交渉しましたが、総て断られました。だったらお金を金融業者に支払わず直ぐに消える可能性に賭けてご連絡いただければ幸いです。

また、払っても払わなくても1~5年掛かる案件の場合でもご自分で全額払って1~5年経過したが消えていないなどのケースがあります。時効の援用をして完全に消えるところまでサポートができる当事務所にご連絡ください。

時効援用・信用回復の費用について

時効援用のみ30,000円(税込33,000)から総て完了するまでのサポート込みで受任いたします。

時効+信用情報回復は80,000円(税込88,000円)から総て完了するまでのサポート込みで受任いたします。

その他時効を絡まない短期間解決可能な信用情報回復まで、80,000円(税込88,000円)から受任いたします。

時効援用から信用情報回復の実績紹介

時効が認められ信用情報のデータから総て削除され回復されたケース

依頼者 借入業者 貸付日 延滞日 貸付残高
依頼者A アイフル 平成20年 平成24年 約50万
依頼者B アコム 平成19年 平成19年 約49万円
依頼者C アプラス 平成14年 平成20年 約35万円
依頼者D エポス 平成16年 平成17年 約68万円
依頼者E オリコ 平成15年 平成17年 約35万円
依頼者F クレディセゾン 平成10年 平成11年 約68万円
依頼者G ジェーシービ 平成12年 平成22年 約35万円
依頼者H 新生銀行(競売後の残金) 平成14年 平成17年 約68万円
依頼者I 新生パーソナルローン 平成18年 平成25年 約35万円
依頼者J 新生フィナンシャル 平成20年 平成24年 約68万円
依頼者K セディナ 平成16年 平成26年 約35万円
依頼者L 日本保証 平成21年 平成21年 約68万円
依頼者M ビューカード 平成15年 平成25年 約35万円
依頼者N 三菱UFJ銀行(競売後の残金) 平成10年 平成16年 約68万円
依頼者O 三菱UFJニコス 平成14年 平成25年 約35万円
依頼者P 三井住友カード 平成15年 平成17年 約68万円
依頼者Q 三井住友銀行(競売後の残金) 平成16年 平成18年 約35万円
依頼者S 楽天カード 平成16年 平成20年 約68万円
依頼者T りそなカード 平成13年 平成14年 約35万円

※当事務所が何度も調査を行い長年に渡る勉強をして調べ上げた知識なので、やり方・ブラックリストを消す方法等の問合せにはお答えできません。
※無料相談は直接電話でのご相談でお願い致します

時効援用のQ&A

q 信用情報とは何ですか?
a 信用情報とは、民間の個人信用情報機関が収集している各個人の支払い情報です。これらをデータベース化し、各金融業者や銀行などが顧客の危険度の判断に使用しています。
q 指定信用情報機関とは何ですか?
a 指定信用情報機関とは信用情報提供等を行う法人組織のことです。一定の要件を満たし、個人情報の保護に関する法律を遵守する必要があります。代表的な情報機関は以下の3つです。
日本信用情報機構(JICC)※消費者金融(サラ金) 信販系
株式会社シー・アイ・シー(CIC)※信販会社 クレジット会社系
全国銀行個人情報信用センター(全銀協)※銀行系
改正貸金業法により、信用情報機関はよりいっそう厳格な情報を管理を求められ、過剰貸付を防止するための役割を担うことになりました。これらの指定信用情報機関は、取引を開始する際の個人の経済的信用力(返済能力)を調査することを目的としています。
また、昨今カードの種類が豊富になるにつれ、JICCとCICの双方に登録されると言うようなケースも増えているようです。
q 事故情報とはどういった内容のものでしょうか?
a 主なものに【1】借主の「延滞」の事実、【2】弁護士・司法書士による「債務整理」が始まった事実、【3】借主に代わって保証会社が「代位弁済」した事実、【4】「破産」「個人再生」「特定調停」の申立ての事実があります。
なお、【1】の「延滞」の場合、借主が貸主に対する支払いを怠り、61日以上または3か月以上経過した場合に貸主の申告により登録されますが、期間は信用情報機関により異なります。
q 個人信用情報機関に登録されてしまった場合、一生借り入れができなくなってしまうのでしょうか?
a 貸金業者との取引が終了してからおよそ5 10年が経過すると延滞情報などの事故情報を含めて個人信用情報は全て削除されますので、一生ローンを組んだり、カードを作ることができないというわけではありません。
ただし、個人情報の削除を依頼しないと削除されない場合もあります。
q 個人信用情報機関に登録されるとどうなりますか?
a 個人信用情報機関に登録されてしまった場合、新たにクレジットカードが作れなくなったり、ローンを組んで商品を購入することができなくなります。よく、個人信用情報機関に載った事実が住民票や戸籍に記載されるのではないか、国民健康保険や民間の生命保険に加入できなくなるのではないか、国民年金の支払いがされなくなるのではないか、と心配されている方がいますが、そのような事実はありません。
賃貸契約への影響はありませんが、クレジットカードを利用して家賃を支払う必要がある場合は、新規の賃貸契約が締結できない恐れがあります。すでに組んでいる自動車ローンがある場合は、そのローンの支払いが滞らない限り、たとえ個人信用情報機関に載っても自動車がローン会社に引き揚げられることはありません。
このように個人信用情報機関に載るとお金が借りられなくなったり、カードを利用することはできなくなってしまいますが、基本的にそれ以外の日常生活に影響がでることはありません。
q 債が残っている債権者に対して過払い金返還請求をすると個人信用情報機関に登録されてしまうのですか?
a これには2つのケースが考えられます。brひとつは、利息制限法で引直計算をしても負債が残る場合です。引き直し後の負債を無利息で分割返済すれば(これを任意整理といいます)、信用情報機関に「契約見直し」情報が登録されてしまいます。
次に、利息制限法で引直計算をするとすでに過払いであったという場合です。これについては株式会社日本信用情報機構が、平成22年4月19日からサービス情報71(※)「契約見直し」の収集・提供を廃止することになりました。同社によると、「平成22年4月19日より、加盟会員である貸金業者からの当該情報の報告受付および全加盟会員への回答を停止し」、「既に登録されている当該情報につきましては、信用情報データベースから全て削除」するということです。
つまり、現時点で負債が残っていても、利息制限法で引き直すとすでに過払いとなっている場合には、業者に過払い請求をしても「契約見直し」とはならない(いわゆる個人信用情報機関に載らない)ということです。
※サービス情報71「契約見直し」とは・・・加盟会員であるカードローン業者などが債務者からの過払金返還請求に応じた場合に、その客観的事実を表す情報として当該債務者の信用情報に登録される情報のことを言います。
q 完済をした債権者に対して過払い金返還請求をした場合でも個人信用情報機関に登録されてしまいますか?
a この場合は個人信用情報機関に登録されることはありません。
q 最終支払日より5年以上延滞していますが、個人信用情報を回復することは可能ですか?
a 金融業者からの債務の時効は5年です。時効を援用することによって、早くて1ヶ月、どんなに遅くても1年もあれば回復させることができます。
ただし、最終支払日より5年以内に裁判所より訴訟や支払命令申立書が届いた場合には、その日より最低10年は時効の援用が出来ません。
q 最終支払日より5年以内の延滞事故の場合、何か信用情報を回復させる方法はありますか?
a 業者と話し合いを行い、一括完済すれば、方法によっては1年後に信用情報を回復させることができます。
q 個人信用情報の開示はどこですることができますか?
a 日本信用情報機構(JICC)※消費者金融(サラ金)信販系
http://www.jicc.co.jp/
株式会社シー・アイ・シー(CIC)※信販会社 クレジット会社系
http://www.cic.co.jp/
全国銀行個人信用情報センター(全銀協)※銀行系
http://www.zenginkyo.or.jp/pcic/
来所もしくは郵送にて請求することができます。ただし、開示請求ができるのは本人のみです。

お問い合わせはできるだけ平日午前10時から午後5時までの間に
無料電話にてお願いします。

メールでのお問い合わせの場合は出来るだけ詳しくお書きください。
確認すべき事項が多いのでお電話を差し上げることになるケースがほとんどです。



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