時効援用
金融業者からの借入は最終取引日(最後に支払った日)より5年、個人的に借入した場合は最終取引より10年、経過したことで時効主張の権利が発生します。
| 時効主張の権利が 発生する時期 |
債権の種類 |
|---|---|
| 10年後 |
判決で確定した債権 個人間どうしのお金の貸し借り 個人間どうしの売買代金 |
| 5年後 |
消費者金融・銀行・信販・カード等 家賃、地代 退職金 |
| 3年後 |
請負等代金 不法行為による損害賠償、慰謝料 離婚の慰謝料 |
| 2年後 |
売掛金 給料、塾などの月謝 |
但し、裁判所へ訴えられて(訴訟・支払督促・少額訴訟等)判決が確定した場合、確定日から10年後となります。
時効が成立するためには債権者に時効援用の手続きをしなければならず、ただ待っていただけでは成立しません。又、間違った手続きをすれば時効が成立出来なくなってしまいます。詳しい経緯をご説明いただいて当事務所にお任せいただくことをお勧めします。
信用情報回復(ブラックリストを消す)
当事務所では金融業界・信用情報機関のシステムを熟知(研究)することにより信用情報回復を合法に可能にすることが出来ます。
当事務所が重ねた研究による秘策なので、やり方・方法等の問合せにはお答えは出来ません。
信用情報回復をするための最低条件
- 上記時効援用が適応される方
- 弁護士介入後5年以上経過し、尚且つ完済している方
- 破産決定後、10年を経過している方

