任意整理東京)|真下博孝法律事務所

債務整理無料相談|真下博孝法律事務所の任意整理

任意整理とは

利息制限法

10万円未満=20%
10万円以上100万円未満=18%
100万円以上=15%

日本の法律には利息制限法と出資法の2通りがあります。出資法の上限金利は平成20年現在、29.2%でこれが裁判などで認められるのにはさまざまな条件が必要で困難です。
利息制限法を超え、出資法までの金利(グレーゾーン金利と言う)で融資されても罰則規定の法律が無い為、出資法内での金利で貸付を行っている訳です。利息制限法を越えている金融業者に上記利息制限法の金利にて最初の契約から計算をしなおしたら元金はどんどん減っていきます。最終的な残金に対して一括もしくは、分割で払う方法を任意整理と言います。

任意整理のメリット

任意整理のデメリット

信用情報センターに事故扱い(いわゆるブラックリスト)として5年間載ってしまう。従ってこの期間金融会社からの借入れは不可能と判断したほうが妥当。
任意整理した業者は社内ブラックとして5年以降も借入れ不可能と判断したほうが妥当。

任意整理の流れ

任意整理が開始され和解し、返済が開始されるまで2~4ヶ月程かかります。

弁護士に無料相談

お電話一本にてお気軽にご相談出来ます。

 

受任通知及び取引履歴の開示を郵送

直ちに各金融業者に発送します。

 

当事務所に受任依頼

当事務所に来所して債務整理する債権者のリストアップを行い、業務をスタートします。
又ここで、月々無理の無い返済総額がいくらなら出来るかを考え金額を確定します。

 

各金融業者から取引履歴が送られてくる

一番最初の貸付から最後の取引まで総て開示を請求します。
早い業者ですと2週間位、遅い業者や理由がある業者ですと2ヶ月位かかることもあります。遅い場合、もちろん急ぐよう請求しますし、せっかく早く開示しても総て開示してこない業者も多々ありますのでこの場合全部揃うまで時間が必要となります。

 

利息制限法による計算のし直し

取引履歴が総て揃った時点で一番最初の貸付から『10万円未満は20%・100万円未満は18%・100万円以上は15%』に総て計算し直して正しい債務金額の確定をします。

 

金融業者へ和解交渉

確定した金額を基に手紙及び電話で各金融業者へ和解交渉を行い、話し合いが成立したら和解書をお互いに交わします。

 

返済の開始

和解書通り、確実に、返済を毎月行います。

無料債務整理相談
このページのトップへ戻る
無料債務整理相談

現在地:トップページ任意整理