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自己破産とは

自己破産制度は経済破綻者に経済生活での再出発のチャンスを与える救済制度であり、
自己破産者という烙印を押す制度ではありません。
したがって、自己破産をしたことによるリスクやデメリットは無いに等しいのです。

カードローンの信用情報を回復するための最低条件

私どもの委任業務は、破産申し立てをして借金を確実に完済させるだけではございません。破産をしたら一生クレジットカードが出来ないと思っている方もいらっしゃいますが、そんなことはございません。私どもは『信用情報回復』問題に特化した法律事務所です。破産免責後に『クレジットカードが欲しい』『住宅ローンを組みたい』『自分名義の携帯電話が欲しい』とのご要望が多いため、何時どの場面で信用情報が回復され、これらのご要望を実現できるのかについて的確にアドバイスさせていただきます。

サポートの1

ご依頼者の過去の経歴に合わせて『どのような金融会社を選んだらよいのか』『申込するときの注意事項』をアドバイスいたします。

サポートの2

キャッシュレス社会においてクレジットカードが無いということはとても不便なことと存じます。これらのご要望についても、ご依頼をいただいた方々には親身に無料でお答えさせていただいております。

破産申立て時に必要な書類

該当しない書類は除きます。状況により追加書類・必要無い書類もあります。
各裁判所の判断によるもので状況次第ではこの限りではありません。

c 戸籍謄本 (発行日から3カ月以内)
c 住民票世帯全員 (省略無きもの、発行日から3カ月以内)
c 課税(非課税)証明書 (昨年度分 夫婦の場合両方)
c 源泉徴収表 (昨年度分、夫婦の場合両方)
c 給料明細書のコピー (直近2カ月分)
c 貯金通帳のコピー (過去2年分、表紙を含め総てコピー)
c 退職金支給額の計算書 (今、退職をしたらいくらでるか?)
c 住居賃貸契約書のコピー (無い場合、住居使用承諾書)
c 駐車場賃貸契約書のコピー(夫婦の場合両方)
c 自動車車検書のコピー (夫婦の場合両方)
c 自動車任意保険のコピー (夫婦の場合両方)
c 不動産登記簿謄本 (土地・建物所有しているものは全部一通ずつ)
c 生命(学資)保険証書のコピー (今解約したら戻りはいくらか、調査)
c 会員権証書のコピー (ゴルフ・リゾート等ある場合)
c 破産に至るまでの経過を書いたレポート
c 債権者名簿(借入をしている金融業者名)

自己破産のQ&A

q 破産をしたら会社にばれてしまうのでは?
a 裁判所から会社に連絡する事はありません。
本人から話さなければ、ばれる可能性は殆どないと考えてよいです。
仮に、会社にばれたとしても会社は、自己破産を理由に解雇はできません。
但し、勤務している会社から借金している場合は、債権者名簿に記載され、裁判所から会社に通知が行きますので、ばれることになります。
q 破産をすると親族・近隣の住人・知人・友人等にばれてしまうのでは?
a 裁判所からそれぞれに連絡する事はありません。
本人から話さなければ、ばれる可能性は殆どないと考えてよいです。
但し、これらの方々から借金している場合は、債権者名簿に記載され、裁判所から通知が行きますので、ばれることになります。
q 真下法律事務所で依頼した場合、何度事務所へ行くことになりますか?
又、裁判所には何度足を運ぶことになりますか?
a 当事務所にご足労いただくのは、お忙しい方は1度だけでも構いません。
その後は手紙やメール等のやり取りでも結構です。
裁判所には1~2度(裁判所によって違う)行くことになりますが、必ず弁護士が付いて行きますので安心してください。
q 家財道具等総て持っていかれるのでは?
a 生活に最低限必要なものは持っていかれません。
但し、裁判所で高額な財産価値があると判断された場合は、債権者に返済する対象となります。
q 家族や親族に請求が行ってしまうのでは?
a 保証人になっていなければ誰にも請求されません。
q 引越しをしてもいいですか?
a 引越しは禁止されていませんが、届出を出したり、面倒ですから、終了する迄はできるだけ引越ししない方が良いと思われます。
q 選挙権、海外旅行は?
a 選挙権はなくなりません。海外旅行は破産申立て中に行くことは禁じられています。
q 命保険はどうなるの?
a あくまでも裁判所の判断ですが、一般的に解約すると20万円以上になる場合は持っていかれると判断された方が良いと思われます。
q 税金関係も免除されますか?
a 免除されません。
支払いしませんと破産確定後でも、差押え等の処分を受けることになりますので、話合いを申し出て一括でどうしても支払えない場合、分割の対処等をお願いすることをお勧めします。
q 確定判決による債務はどうなりますか?
a 免除されます。
q 自己破産とはどのような制度ですか?
a 裁判所が本人を「支払不能」と認めた時に、財産(生活必需品以外)を全て処分し返済に充て、残った借金を免責(ゼロ)してもらえる制度です。
自己破産は、債務整理の最後の手段とも言え、プラス・マイナスゼロになって、新たな生活のスタートになります。
q 保証人に迷惑がかかりますか?
a 自己破産は、債務者本人が免責されるものなので、残った債務は保証人が支払うことになります。
場合によっては保証人も債務整理をしなければならないケースも出てくるので、あらかじめ相談したほうが良いでしょう。
q 職場に内緒で、自己破産はできますか?
a 通常、職場に知られることはありません。
ただし、会社に借金がある場合は会社も債権者の一人になるので通知が行くことになります。
q 自己破産をすると銀行取引はできなくなるの?
a 通常の預金や公共料金の支払は問題ありません。
自己破産をするといわいるブラックリストに登録されてしまいますので、銀行から融資を受けることはできなくなります。
だからと言って、銀行や郵便局に預金をしたり公共料金の引き落としまでができなくなるわけではありません。
q 自己破産すると戸籍や住民票に載るのですか?
a 載りません。
q 自己破産は誰でもできますか?
a 裁判所が「支払不能」の状態であると判断すれば可能です。
明確な基準はありませんが、一般的に年収の1.5倍以上の借金があること、もしくは3~5年払い続けても完済できない状態であること等が目安になります。
q 外国人でも日本で自己破産できますか?
a 支払い不能であれば、外国籍の人でも自己破産できます。
q 夫が破産したら妻の財産も処分されますか?
a 夫が破産しても妻の財産には破産の効力は及びません。
夫と妻の財産については、「夫婦別産制」が採用されています。
q 交通事故の損害賠償や、離婚の慰謝料等も免責されますか?
a 免責の決定があれば原則として免除されます。
q 借金がいくらあったら自己破産できますか?
a 一概には、言えません。
「破産」は、その人が借金を返済しきれないと判断されれば認められます。
「返済しきれない」金額は、その人の職業などによっても異なります。
一般に、借金の総額がその人の年収の1.5倍以上だと破産認定されると言われています。
この「返済可否」の判定は難しいところがありますので、不安な方は弁護士に相談する方がよいでしょう。
q 滞納している年金、税金もなくなりますか?
a 健康保険料・税金等は、免責後も支払いの義務は無くなりません。
税金や健康保険の保険料などは、免責の対象外になります。
q 夫が自己破産したのですが、私はクレジットカードを作れますか?
a 一緒に自己破産をしていなければ作れます。
q ブラックリストに載ってしまいますか?
a 通称「ブラックリスト」、信用情報機関に事故情報として登録されます。
各機関によって違いはあるものの登録期間は、銀行系で10年、信販・消費者金融で5年です。
その間は銀行や消費者金融からの借金や、クレジットカードの作成等ができません。
(間違ってもヤミ金などに手を出さないよう注意しましょう)
q 自己破産すると選挙権がなくなるのですか?
a 選挙権はなくなりません。
q 自己破産が会社にばれてしまい解雇になるのが怖いのですが?
a 会社は従業員が自己破産をしたことを理由に解雇することはできません。
q 自宅(マイホーム)はどうなりますか?
a 自己破産は、生活に最低必要な財産以外は処分し返済に充てるので、当然マイホームは対象になります。
どうしてもマイホームを手放したくない場合は、ほかの方法で債務整理することになります。
q 自己破産をすると賃貸マンションから出て行かないといけないのですか?
a 滞納などの理由がない限り、出て行く必要はありません。


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