借金問題・信用情報でお悩みなら

東京で実績40年以上の真下法律事務所へ

「時効援用をして借金ゼロに、さらに信用情報回復をして通常生活を取り戻すお手伝い・・・」をキャッチフレーズにご依頼者様の笑顔が見れるように精一杯頑張ります。

債務整理は時には人の一生を左右する大事な問題です、『よく話を聞いてくれて』 『分かりやすく教えてくれて』 『親身になって考えてくれる』 そして何より、全ての債務整理の方法と、 金融業者との対応をよく知っている、そんな法律家と失敗の無い、成功する債務整理を進めましょう。『借金地獄・不安な毎日・先の見えない恐怖から救済のお手伝い…』をキャッチフレーズに毎日金融業者との交渉に挑んでいます。当事務所がいつも重点に置いていること、『依頼者の気持ち』を大切に、同じ目線に立って考えていくことから始めています。また、任意整理後や自己破産後に、いつ個人信用情報が回復するのか詳しくご説明させていただきます。

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時効援用が認められないケース

最終支払日より5年未満

裁判所から判決が出て10年未満(各種差押えをされてから10年未満)

時効直前に債権者から内容証明が届く(その後6か月以内は時効援用が出来ない)

債権者から電話や訪問により請求を受けて録音等の証拠が残されてしまった場合、5年未満

服役等に行っていた場合、その期間を除いて5年未満

海外等に居住していた場合、その期間を除いて5年未満

求償権が発生から5年未満

連帯保証人になって債務者が 裁判所から判決が出て10年未満(各種差押えをされてから10年未満)

KSC(全国銀行協会)の個人信用情報開示

過去に銀行関係に契約はしていないけど、開示する必要がございますか? との質問が多いのでお答えさせていただきます。

個人破産や民事再生をした場合、官報情報が契約していなくても掲載されてしまいます。

銀行関係だけでなく、外国のクレジットカードや奨学金などを利用した場合も掲載されます。

また、銀行関係で保証会社を付けて契約された場合、保証会社に債権が移行してしまい、その後5年間が経過いたしますと自動的に削除されますが、その保証会社がJICCやCICの会員だった場合、そちらに新たに掲載されることとなります。

個人信用情報機関(JICCやCIC)に開示請求をすると現住所や携帯電話番号がばれてしまう?

消滅時効の援用をする又は債務整理をするのに個人信用情報を開示した場合に、本人が記入した現住所や携帯番号が登録されて金融業者にばれてしまうのでは?との心配する質問が多々ございますがこちらについて直接聞きましたのでご回答致します。

答えはNOです。

JICCもCICも本人からいくら要望があっても訂正することや書き加えることが出来ないとの回答で金融会社(加盟業者)にばれることはありません。

実情は 金融会社(加盟業者 )以外は登録や訂正ができないようです。

よって個人信用情報を何度開示請求しても何の問題も無いということになります。

自己破産開始後7年以上経過していて事故情報が載っている方で早急に住宅ローン(又は銀行融資)を組みたい方

私共はこれらを業務として取り扱っております。条件は最低7年以上経過していること、これだけです。他法律事務所で断られた方も大歓迎。

完全成功報酬です。着手金不要。費用分割・金融業者数が多い方は費用割引のご相談可。

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個人信用情報機関と金融業者(会員)との関係

個人信用情報機関は規定通りに金融業者(又は会員)よりデータを送信させて集計し、登録して管理する機関だと考えてください。

よく考えられることは個人信用情報機関に交渉や苦情を入れたら処理してくれるものだと思いがちですがそれは出来ないと私たちは認識しております。あくまでも交渉や苦情は金融会社(会員)サイドにあります。

しかし金融会社(会員)が個人信用情報機関の規則通りに報告されず誤りがあり、それを訂正又は処理してくれない場合、個人信用情報機関に連絡すれば取り合ってくれます。

時効援用するための要件

①確実に最終返済日より5年以上経過していること。

②割賦払いの場合は最終返済予定日より5年以上経過していること。

③信用金庫・信用組合・個人・その他利益を目的としないところより契約した場 合10年以上経過していること。

④支払い督促・訴状等による判決または差押えを受けた場合、その日より10年以上経過していること。また、これらを調べることは困難なので専門家にご相談することをお勧め致します。

⑤遅延後、金融会社と会話してしまった場合、その日から5年以上経過しないと時効を認めて貰えないケースがございます。

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任意整理の弁護士費用

任意整理をした場合、着手金(1件に付きおおよそ2~5万円) 成功報酬(弁護士によりさまざま) 減額報酬(減額された金額の0~10パーセント) の費用が想定されます。

また、和解後、弁護士が各社に送金するという手数料として1件あたり1000円を支払わなければならないところもございます。例えば5件の任意整理で60回払いで和解した場合、5件x1000円×60回=30万円の費用を別口に弁護士にお支払いすることになります。

ご契約する前に内容はもちろん、総費用がどのくらい必要なのか、必ずご確認して失敗の無い任意整理をご検討下さい。

また、当事務所では任意整理完済、後、いつどのような時期に信用情報が回復し、再度契約時の注意点などもいつでも詳しくご説明しております。

当事務所は着手金以外の費用は総て頂いておりません。

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債権回収会社から手紙が来たら

金融会社から延滞し、その金融会社は債権を売買等により債権回収会社に譲渡した場合、債権回収会社に流れるケースが多々ございます。

最終支払日より5年間以上経過していれば消滅時効の援用で借金が消滅できることが可能かもしれません。

まずは手紙が来たり、電話や取立てが来たら当事務所の無料相談にお電話にてご相談下さい。

ご本人様が直接債権回収会社に電話され請求をされた時点で消滅時効の援用が出来なくなる場合がございますので早まらずまずはお電話下さい。

0120-978-695

家賃の保証会社と信用情報

最近は、マンションやアパートの賃貸契約をする際に、身内等の保証人を立てずに、仲介の不動産屋さんに、指定された保証会社と契約を組まされることが多くなってきました。