①弁護士を目指したきっかけ。 ⇒いつ頃、何に触発されて法曹の道を目指されたのか具体的にお聞かせください。職業を選択するなかで転機になったことがあれば教えてください。 少年時代は、好きな仕事をやって一生を過ごすことを夢見ていました。そのため、中学・高校では美術部に入り、絵ばかり描いていました。しかし、才能がないことを悟り夢は潰えました。 青年時代は、仕事半分趣味半分の人生を目指しましたが、これも挫折しました。この時、それまでの自分が自分のことばかり考えていたことに気づき、愕然としました。その頃たまたま、中学高校時代の親友が司法試験の受験勉強をしていることを聞き、大きなショックを受けました。これだと直観しました。弁護士になろうと決意しました。これからの人生を、他人のために働こうと決意しました。既に28歳になっていました。他人より遅れたスタートになりますが、その分長生きすればよいではないかと考えることにしました。 中央大学法学部卒業の資格はもっていましたが、卒業証書を貰うためだけに通っていましたので、法律の勉強は一からやり直しです。4年を目途に合格することを目指して司法試験の勉強を始めました。上野図書館に通い、中央大学真法会の答案練習会にも通いました。4年目には成績優秀者として貼り出されるようになり、5年目の昭和39年に合格することができました。弁護士になり、弱者の見方になり、弱者を救済することに余生を捧げる決心をしました。 ②これまでのキャリアを教えてください。 ⇒弁護士を目指す過程で歩んできた道について教えてください。 昭和42年に弁護士になりました。以来、今日迄50年余り「債務整理」を中心に仕事を続けております。 ③弁護士としての強み、得意分野を教えてください。 ⇒弁護士になって学んだことや弁護スタンスおよび他の弁護士に負けない部分があれば教えて下さい。例えば交渉力、リサーチ力などについて具体的にお聞かせください。 弁護士になり、債務整理の仕事をするようになってまず驚いたことは、借金に苦しんでいる人がいかに多いかということでした。親身になって話を聞くことに注力し、依頼を受けた後の債務者のなんとも言えない安堵の顔を見るのが、何事にも替え難く嬉しいということを知りました。弁護士になって良かったと、改めて感じる一瞬です。 ④事件のエピソード/これまでの解決実績数 ⇒これまでで印象に残っている解決事例やどれくらいの解決実績があるのかをお聞かせください。また、転機となった事案・解決事例があれば併せて教えてください。 現在では任意整理において60ヵ月(5年)の和解を債権者と交わすことは一部の債権者では可能ですが、60ヵ月の和解を債権者に了承させてのは、私が初めてだったかもしれません。債権者の担当者から聞きました。50年も前のことです。 信用情報の回復(ブラックリストからの解放)に関する業務は、当事務所の最も得意分野であり、特筆できることと思っています。 ⑤先生の弁護士としての信念を教えて下さい。 ⇒弁護士として先生がこだわっていること、解決へ向けて譲れないこと、または、自身の弁護士哲学があれば教えて下さい。 弁護士は、法律の職人であると考えております。特に私は「弱者の見方」ですから、相談者・依頼者の話を親身になって聞くことを常に心がけております。 弁護士になるとき、母から言われたことが幾つかあります。 弁護士を金儲けの道具に使ってはいけない。②特に困窮者から必要以上のお金を貰うな。 ③相手がどんなに悪い者でも首の皮一枚は残せ。 母に言われる迄もなく、私も予てから同じように考えていました。貧農の惣領でしたから。 ⑥今後について。 ⇒先生が弁護士として、中長期で思い描く将来像をお聞かせください。地域との関わりなども。 弁護士は、敷居が高いと言われたら駄目だと考えております。隣人から嫌われるようでは駄目だと考えております。 弁護士は、一般の方とは違って遥か高いところの人と思われるようでは駄目だと考えております。
金融業者の最終支払日より5年以上経過している場合に裁判所から訴えられた場合、時効の援用で裁判を取り消しさせ、借金を消滅することができる場合がございます。最終支払日より20年、30年経過していても訴えを起こす金融業者もございますのでご注意下さい。 しかし、何もしないで放って置くと金融会社の主張通りの判決を出されてしまい、その後時効の援用は10年経過しなければ出来なくなります。 そしてその後、債権者が勤務先等を知っていた場合、給料差押え、銀行預金差押え等の処置をしてくることも視野に考えることが必要です。差押え等の通知が来てから再度時効援用が出来るのはその時点からは10年後となります。 信用情報回復に関しましては業務終了後、すぐ消せるか5年掛かるのか当事務所にご依頼いただいた場合のみにご回答させていただきます。
官報に掲載されるのは、破産手続き開始決定 同時廃止 配当 免責許可決定等が決まってから10日位で掲載され、これらにあてはまる場合、その都度掲載されます。 また、掲載内容は事件番号 破産者の氏名 破産者の住所 決定の日時 主文(決定内容)決定理由 破産債権の届出期間 裁判所名 破産管財人名 財産状況報告集会等の日時 等です インターネット官報(インターネット版官報 (npb.go.jp))というものがあります。これはその名の通り、インターネットを通じて官報を提供するサービスのことです。インターネット官報だと、直近30日以内のものであれば誰でも無料で閲覧することが出来ます。スマートフォンでも閲覧することが出来ます。また、30日を経過しても毎月2200円の会費を払えばいつでも見ることができ、名前だけで検索できます。そして検索できる期間はづっととのことみたいで何十年経っても検索可能みたいです。 下記に関係している方々は官報を見る機会が考えられますが、一般人は何かしらの特別な理由がないと見ないと私共は思っています。 官報を構成する記事 ・公文 政府や各府省などが公布する文書 法律・政令・条約(国家の決定事項や外国との間の決定事項) 内閣官房令/府令・省令/規則/告示(各府省の決定事項) 国会事項(国会に関する事項) 人事異動(大臣や各省庁などの人事異動) 叙位・叙勲・褒章(国に貢献した人物等に授与、位などの公表) 官庁報告(最低賃金や国家試験に関する事項) 資料 ・公告 国や各府省、特殊法人、地方公共団体などからの告知 入札公告・落札公示/官庁公告(競争入札に関する告知) 裁判所公告/特殊法人等(法律で公告が義務付けられている内容) 地方公共団体教育職員の免許の失効や墓地の改葬、行旅死亡人の告知 会社その他(決算公告等)
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