例え100円の支払いが遅れても

例え100円の支払いが遅れても「延滞は延滞」です。

金融業者や携帯電話会社は、ルールに従い信用情報に事故情報・異動情報を登録します。

昨日も同じ様な内容の事を書いていますが、最近は本当にこの様な相談が多いです。

少ない金額でも「延滞は延滞」なので、金融事故扱いとなってしまいますので、少額の入金もきちんと支払う様ご留意ください。

過払い金請求と信用情報

テレビやラジオ・ネットで過払い金請求の広告をよく見かけると思います

過払い金は、利息制限法の金利よりも高い金利で返済されていた方に発生します。

ですので、最近借りたばかりの人や利息制限法の金利以内で契約をしていた方には過払い金は発生しません。

最近、お年の若い方が、過払い金請求が出来るんではないかと問い合わせを頂きますが、上記に当てはまらないケースが多いので過払い金が出ない事が多いです。

過払い金が発生していて、過払い金を取り戻せた方は「完済扱い」されますので信用情報に傷がつきません。

ただ、過払い金が発生していない状態で、弁護士事務所や司法書士事務所に過払い金の調査依頼をしてしまうと、ご自身の信用情報に傷がついてしまうケースが多いです。

これは、弁護士事務所や司法書士事務所の請求の仕方に問題があるのですが、その事を認識していない事務所が多いのが現状です。

当事務所では、過払い金の調査を依頼されても個人の信用情報に傷がつく方法では調査いたしませんので、お気軽にご相談下さい。

生命保険会社と個人信用情報機関

最近、信用情報がブラックなので、生命保険に加入出来ないのではないか?

という問い合わせがよくあります。

生命保険会社は、個人信用情報機関のCIC・JICCに加入していないので、金融の個人情報に傷が付いていても、年齢や健康状態がクリアしていれば加入出来るはずです。

生命保険会社の契約者貸付という制度がありますが、こちらの支払いが遅れてしまっても、CIC・JICCの信用情報には傷がつきません。

CRDB

CRDBとは、銀行・信販会社・消費者金融会社が使う電話番号検索システムの事です。

CRDBには、個人名・事業者名・郵便番号・住所・電話の開設日・事業者の場合は、業種までが登録されています。

CRDBの主な使い方は、申込者の連絡先の電話番号と住所が一致しているかどうかの確認であったり、事業者の方の場合だと、その電話番号が電話帳に公開されているかいないか等を調べる為に使われています。

ですので、事業者の方の申し込みの場合は、電話帳に事業所の電話番号が公開されているかどうか等を調査されています。

事業所の電話番号の名義と住所が、申込と相違がないかどうかを確認するツールとなっています。

事業承継などで電話の名義を変更していない場合、融資等を通したいとお考えであれば、キチンと変更しておいた方が良いでしょう。

債務名義

個人や会社から借りたお金には「時効」があり、一定期間返済をしていないと、債権者が法的に請求が出来なくなります。

ただ、債務者(借り主)が債務を承認したり、債権者(貸した側)が、裁判所に訴えて「債務名義」を取得された場合は10年間時効が延長されてしまいます。

貸主が裁判を起こした場合は、裁判所から手紙が本人の元に送達されます。

この手紙を無視すると、時間的に時効が成立していたとしても裁判所で債務名義を取得されて、時効の期間が延長されてしまいます。

裁判所からの郵便物が届いた場合は、お気軽にご相談ください。

信用情報の毎月の返済履歴

本人がご自身の信用情報を開示請求して取り寄せた信用情報の開示書類と、消費者金融や信販会社が自社のPC端末で閲覧できる顧客の個人情報では、違いがあります。

個人が取り寄せた書類には、毎月の延滞日数の情報が記載されていません。

しかし、業者側が見る事が出来る情報には、JICCなら12か月分の延滞日数 CICなら24か月分の延滞日数を見ることが出来ます。

金融業者は審査をする際に、審査対象(借り主)の自社や他社の毎月の返済状況を重視します。

ですので、俗に言うブラックリストにあたらなくても、毎月の延滞日数が長いと審査が通らなくなってしまいますので、注意が必要です。

裁判所からの手紙

借り入れをして、返済が出来ていない期間が5年~10年経てば時効の援用が出来ます。

借金の時効は刑事事件の時効とは違い自動的には成立しません。

借りた側が、貸主に対して時効の援用の手続きを取らないと借金の時効は成立しないのです。

ですので、貸した側の業者は返済されていなかった期間が10年以上経っていても請求をしてきますし、裁判を起こしてくる場合もあります。

これは貸した側の権利なので違法ではありません。

最近は、10年以上支払っていなかった業者から裁判を起こされたという相談をよく頂きます。

貸主に裁判を起こされると裁判所から手紙が届きます。

内容としては、事実確認や裁判期日の通知、答弁書の提出などを求める書類が入ってます。

突然 裁判所から手紙が届くと混乱してしまう人もいらっしゃいます。

もし、裁判所から手紙が届いたらそれを無視せずに相談を頂ければお役に立てる場合もございます。

相談は無料ですので、お気軽にお電話下さい。

時効の援用と行政書士

仕事上、時効の手続きのご依頼を頂く事が多いのですが、

その時効援用の手続きに関して最近よく聞くトラブルに、行政書士に時効の援用の手続きを頼んでトラブルになってしまうケースをよく耳にします。

行政書士は、あくまで時効援用の業務に関しては「代書」しかできません。

本人の代わりに書類を作成して相手方に郵送する事までが仕事になります。

時効が成立したのか? 時効が成立しなかったのかも、基本的に業者は行政書士には教えませんし、行政書士も相手の業者と交渉も出来ませんので、信用情報の回復も出来ません。

信用情報が回復されるのか?信用情報が回復出来ないのかも判断できないのに、仕事を受ける事務所もありますのでメリットを考えて依頼する必要があります。

携帯電話・Wi-Fi端末の登録数と信用情報

携帯電話・WI-FI等の端末の契約総数は、日本の総人口数を超えております。

この2億近くある契約の中には、人為的なミスやシステムエラーがあり、個人信用情報が本人の知らない内に傷がついているケースが有ります。

2億近くある携帯端末の契約が、1つも間違いがなく登録されていると考える方が不合理です。

そして、その契約の中には携帯電話会社や代理店の「ミス」で、本人には何ら責任がないのに信用情報に傷が付いてしまっている方もおられます。

お心当たりのある方はお電話下さい。

クレジットカードの更新審査

クレジットカード会社は、カードの有効期限を迎える会員の個人信用情報をCIC・JICCに照会します。

CICに加盟しているクレジット業者は、2019年8月の時点で339社あります。

CICだけでも、クレジットカードの更新時の紹介(途上与信紹介)は、月に680万件にのぼります。

680万人の方が、業者に審査されていた事になります。

この時の審査時に「異動」情報やネガティブな情報が登録されていると、利用可能額が減額されたり、カードの利用停止などになってしまう事が多いようです

それと、以前より書かせて頂いてますが、クレジットカードの更新時の審査だけ見ても、CICの「月」の紹介件数が680万件、新規の申し込み紹介の数は540万件だったと聞いています。

照会されるこれだけの数の個人情報の内容に、事務的ミスやシステムエラーなどが1件も存在しないと考える方が不自然です。

事実、当事務所には業者側のミスで、顧客の信用情報に傷が付いてしまったので、何とかして欲しいというご依頼を頂いております。

何も心当たりが無いのに、ローン審査が通らない。

クレジットカードを1枚も作った事が無いのに、どこのカード会社の審査が通らないなど。

もしかしたら、業者側のミスで個人情報に傷が付いている場合があります

お心当たりのある方は、お気軽に相談下さい。