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コラム

債権回収会社から手紙が来たら

金融会社から延滞し、その金融会社は債権を売買等により債権回収会社に譲渡した場合、債権回収会社に流れるケースが多々ございます。

最終支払日より5年間以上経過していれば消滅時効の援用で借金が消滅できることが可能かもしれません。

まずは手紙が来たり、電話や取立てが来たら当事務所の無料相談にお電話にてご相談下さい。

ご本人様が直接債権回収会社に電話され請求をされた時点で消滅時効の援用が出来なくなる場合がございますので早まらずまずはお電話下さい。

0120-978-695


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