最終支払日より5年未満
裁判所から判決が出て10年未満(各種差押えをされてから10年未満)
時効直前に債権者から内容証明が届く(その後6か月以内は時効援用が出来ない)
債権者から電話や訪問により請求を受けて録音等の証拠が残されてしまった場合、5年未満
服役等に行っていた場合、その期間を除いて5年未満
海外等に居住していた場合、その期間を除いて5年未満
求償権が発生から5年未満
連帯保証人になって債務者が 裁判所から判決が出て10年未満(各種差押えをされてから10年未満)
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