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コラム

任意整理は何回払いまで可能?

一言で言わせて貰えば各金融業者の内規情報によりさまざまです。今回は今までに有った数業者の複数による証言例を記述させていただきます。

経験の浅い弁護士や司法書士は債権額に関わらず30回~36回払い迄しか和解しない。

過去過払い金返還請求にて非協力的だった事務所は支払回数を少なくしたり、和解直前まで遅延利息を加算する。

携帯電話機ゃ電気製品又は高価な商品を故意的に買って売りさばいたことが判明した場合、一括返済しか和解しない。

契約して短い期間(おおよそ2年以下)しか返済していない場合、債権額に関わらず短期間の和解しかしない。

債権額が少ない場合でも月々の最低和解額は5000円(3000円)以上でないと和解できない。
(例 9万円の残高が有った場合は9万円÷5000円=18回払いの支払いとなります。)

債権額が多くても60回迄の和解しか出来ない。(例 800万円の残高が有った場合は800万円÷60回=133334円の月々の支払いとなります。)

最終支払日より3ヶ月以内に和解しなければ訴訟をしてくる。

これは一例にしかすぎません。当事務所は債権者の内規や特色を把握しながら失敗しない任意整理を目指して進めていきます。

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