金融業者の最終支払日より5年以上経過している場合に裁判所から訴えられた場合、時効の援用で裁判を取り消しさせ、借金を消滅することができる場合がございます。最終支払日より20年、30年経過していても訴えを起こす金融業者もございますのでご注意下さい。 しかし、何もしないで放って置くと金融会社の主張通りの判決を出されてしまい、その後時効の援用は10年経過しなければ出来なくなります。 そしてその後、債権者が勤務先等を知っていた場合、給料差押え、銀行預金差押え等の処置をしてくることも視野に考えることが必要です。差押え等の通知が来てから再度時効援用が出来るのはその時点からは10年後となります。 信用情報回復に関しましては業務終了後、すぐ消せるか5年掛かるのか当事務所にご依頼いただいた場合のみにご回答させていただきます。
官報に掲載されるのは、破産手続き開始決定 同時廃止 配当 免責許可決定等が決まってから10日位で掲載され、これらにあてはまる場合、その都度掲載されます。 また、掲載内容は事件番号 破産者の氏名 破産者の住所 決定の日時 主文(決定内容)決定理由 破産債権の届出期間 裁判所名 破産管財人名 財産状況報告集会等の日時 等です インターネット官報(インターネット版官報 (npb.go.jp))というものがあります。これはその名の通り、インターネットを通じて官報を提供するサービスのことです。インターネット官報だと、直近30日以内のものであれば誰でも無料で閲覧することが出来ます。スマートフォンでも閲覧することが出来ます。また、30日を経過しても毎月2200円の会費を払えばいつでも見ることができ、名前だけで検索できます。そして検索できる期間はづっととのことみたいで何十年経っても検索可能みたいです。 下記に関係している方々は官報を見る機会が考えられますが、一般人は何かしらの特別な理由がないと見ないと私共は思っています。 官報を構成する記事 ・公文 政府や各府省などが公布する文書 法律・政令・条約(国家の決定事項や外国との間の決定事項) 内閣官房令/府令・省令/規則/告示(各府省の決定事項) 国会事項(国会に関する事項) 人事異動(大臣や各省庁などの人事異動) 叙位・叙勲・褒章(国に貢献した人物等に授与、位などの公表) 官庁報告(最低賃金や国家試験に関する事項) 資料 ・公告 国や各府省、特殊法人、地方公共団体などからの告知 入札公告・落札公示/官庁公告(競争入札に関する告知) 裁判所公告/特殊法人等(法律で公告が義務付けられている内容) 地方公共団体教育職員の免許の失効や墓地の改葬、行旅死亡人の告知 会社その他(決算公告等)
下記のいずれかに該当する場合、個人信用情報が開示できない場合があります。 契約した時の住所が思い出せない。(当事務所にご相談下さい。) 契約した時の電話番号が思い出せない。(当事務所にご相談下さい。) 契約した時の免許書番号が分らない。(当事務所にご相談下さい。) 契約した金融会社(又は会員)サイドが間違って電話番号を登録してしまった。(この場合、ご本人様が契約した金融業者(又は会員)の名称を忘れてしまったら現個人信用情報のルールでは出すことはできないのと回答です。この場合当事務所でもどうすることもできません。)
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