消費者金融・CICの個人信用情報・延滞情報・事故情報を消す方法

個人信用情報を回復するための最低条件

  • 以下の時効援用が適応される方
  • 最終返済日より5年以上が経過している方(但し、裁判所で支払督促・訴訟を申し立てられた場合、その後10年の間、信用情報回復は出来ません)
  • 消費者金融会社・銀行に対して口頭で債務が残っていることを認めてしまった場合、時効が停止してしまう恐れがあります。
  • 破産免責後、一定期間(借入先が銀行系を含んでいる場合は10年、銀行系を含まない場合は5年)経過している方。

当事務所が重ねた実績と長年培ってきた経験による秘策のため、各個人信用機関の信用情報を消す方法等についてはお答えすることはできません。
無料相談および受任は関東地区の方・当事務所に来所できる方のみに限定しております。

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時効援用について

消費者金融・銀行からの借入は最終取引日(最後に支払った日)より5年、個人的に借入した場合は最終取引より10年経過することで時効主張の権利が発生します。

時効主張の権利が発生する時期

ただし、裁判所へ提訴されてしまい(訴訟・支払督促・少額訴訟等)判決が確定した場合は、確定日から10年後となります。
時効が成立するためには債権者に時効援用の手続きをしなければならず、ただ待っていただけでは成立しません。また、間違った手続きをしてしまうと時効が成立できなくなってしまいますので、安心して手続きをするためにも当事務所にお任せください。

よくある質問

信用情報とは?

信用情報とは、民間の個人信用情報機関が収集している各個人の支払い情報のことを言います。これらをデータベース化し、各金融業者や銀行などが顧客の危険度の判断に使用しているのです。ブラックリストと呼ばれることもあります。

指定信用情報機関とは?

指定信用情報機関とは信用情報提供等を行う法人組織のことです。一定の要件を満たし、個人情報の保護に関する法律を遵守する必要があります。代表的な情報機関は以下の3つです。
日本信用情報機構(JICC)消費者金融(サラ金) 信販系
株式会社シー・アイ・シー(CIC)信販会社 クレジット会社系
全国銀行個人情報信用センター(全銀協)銀行系
改正貸金業法により、信用情報機関はよりいっそう厳格な情報を管理を求められ、過剰貸付を防止するための役割を担うことになりました。これらの指定信用情報機関は、取引を開始する際の個人の経済的信用力(返済能力)を調査することを目的としています。また、昨今カードの種類が豊富になるにつれ、JICCとCICの双方に登録されると言うようなケースも増えているようです。

事故情報とは?

事故情報は、信用情報に「異動」と表示されています。
主なものに【1】借主の「延滞」の事実、【2】弁護士・司法書士による「債務整理」が始まった事実、【3】借主に代わって保証会社が「代位弁済」した事実、【4】「破産」「個人再生」「特定調停」の申立ての事実があります。
なお、【1】の「延滞」の場合、借主が貸主に対する支払いを怠り、61日以上または3か月以上経過した場合に貸主の申告により登録されますが、期間は信用情報機関により異なります。

個人信用情報機関に登録されてしまった場合、今後一切借り入れができなくなってしまうのでしょうか?

貸金業者との取引が終了してからおよそ5 10年が経過すると延滞情報などの事故情報を含めて個人信用情報は全て削除されます。そのため、今後一切ローンを組んだり、カードが作成できないというわけではありません。
ただし、信用情報はこちらから依頼をしなければ削除されない場合もあります。

個人信用情報機関に登録されるとどうなりますか?

個人信用情報機関に登録されてしまった場合、新たにクレジットカードが作れなくなったり、ローンを組んで商品を購入することができなくなります。よく、個人信用情報機関に載った事実が住民票や戸籍に記載されるのではないか、国民健康保険や民間の生命保険に加入できなくなるのではないか、国民年金の支払いがされなくなるのではないか、と心配されている方がいますが、そのような事実はありません。
賃貸契約への影響はありませんが、クレジットカードを利用して家賃を支払う必要がある場合は、新規の賃貸契約が締結できない恐れがあります。すでに組んでいる自動車ローンがある場合は、そのローンの支払いが滞らない限り、たとえ個人信用情報機関に載っても自動車がローン会社に引き揚げられることはありません。
このように個人信用情報機関に載るとお金が借りられなくなったり、カードを利用することはできなくなってしまいますが、基本的にそれ以外の日常生活に影響がでることはありません。

負債が残っている債権者に対して過払い金返還請求をすると個人信用情報機関に登録されてしまうのですか?

これには2つのケースが考えられます。
まずは、利息制限法で引直計算をしても負債が残る場合です。引き直し後の負債を無利息で分割返済してしまうと(これを任意整理といいます)、信用情報機関に「契約見直し」情報が登録されてしまいます。
次に、利息制限法で引直計算するとすでに過払いがあるという場合です。これについては株式会社日本信用情報機構が、平成22年4月19日からサービス情報71()「契約見直し」の収集・提供を廃止することになりました。同社によると、「平成22年4月19日より、加盟会員である貸金業者からの当該情報の報告受付および全加盟会員への回答を停止し」、「既に登録されている当該情報につきましては、信用情報データベースから全て削除」するということです。つまり、現時点で負債が残っていたとしても、利息制限法で引き直し計算をすると過払いが発生した場合には、消費者金融業者に過払い請求をしたとしても「契約見直し」とはならない(いわゆる個人信用情報機関に載らない)ということです。
サービス情報71「契約見直し」とは・・・加盟会員である貸金業者が債務者からの過払金返還請求に応じた際に、その客観的事実を表す情報として当該債務者の信用情報に登録される情報のことを言います。

完済をした債権者に対して過払い金返還請求をした場合でも個人信用情報機関に登録されてしまうのでしょうか?

この場合、個人信用情報機関には登録されません。

最終支払日より5年以上延滞していますが、個人信用情報を回復することは可能ですか?

金融業者からの債務の時効は5年です。時効の援用をすることによって、早くて1ヶ月、どんなに遅くても1年もあれば回復させることができます。
ただし、最終支払日より5年以内に裁判所より訴訟や支払命令申立書が届いた場合には、その日より最低10年は時効の援用が出来なくなってしまいます。

最終支払日より5年以内の延滞事故ですが、なんとか信用情報を回復させる方法はありますか?

業者との話し合いによって、一括完済すれば、1年後に信用情報を回復させることができる場合もあります。

個人信用情報の開示方法について教えてください。

来所もしくは郵送にて請求することができます。ただし、他人の情報の開示請求は弁護士であってもできないため、ご本人で行う必要があります。

お問い合わせはできるだけ平日午前十時から午後五時までの間に無料電話にてお願いします。
メールでのお問い合わせの場合は出来るだけ詳しくお書きください。確認すべき事項が多いのでお電話を差し上げることになるケースがほとんどです。

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