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債務調査(借金調査)と相続放棄

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私たちが日常使用している金融機関より借りた金銭やクレジットの利用残高は保証人がいない限り延滞しても親族に請求は行きません。しかし故人になってしまったら親族は相続放棄をしない限り、連絡や請求が来ることが充分考えられます。これらは金融業者が合法的に、業務を遂行している結果でしかありません。
仮にもし金融業者に言い含められて払う意思を示してしまったら債務を継承したことになりその後相続放棄をしても認められないことになりかねません。
『相続する』『相続をしない』『相続放棄をする』『相続放棄をしない』という判断であなたの財産が大きく減少することがあります。私共は調査から処理方法まで一貫してサポートを致します。
故人が生前に借金が有る場合(借金の連帯保証人も含め)、一般的に金融会社から相続該当者(法定相続人という)に連絡が行きます。
法律では故人に借金が有る場合、相続該当者(法定相続人という)はそれを知ってから3か月以内に相続放棄をしなければ債務の承認をしたことになり、請求されることがあります。最悪の場合、裁判をされ認められれば、財産を差し押さえられることになります。
また、よくあるケースとして遺産相続をした後に故人の借金が判明し、それらをすべて払わされた事例等多々あります。
相続にかかわるトラブルをできるだけ避けるよう、故人の債務調査はしっかりやっておく必要があります。

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無料相談受付中!

「どういう手続きが必要なのか?」といった疑問や知りたいこと等をお気軽にお問い合わせください。債務整理をすることでどの位減額、月々の返済が減るかの目安を診断することもできます。

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0120-978-695
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当事務所では費用・料金の支払いについて依頼者の状況により積極的に検討させていただきます(分割払いも相談に応じます)。

故人の債務調査(借金調査)

費用は税込み55,000円(その後のサポートや解決策の助言等も含みます)

下記に該当する方は今すぐお電話下さい。

相続財産が無い場合

※相続放棄をしたいが金融業者が分からない。
※故人に生前借金があることを知っていて、今後金融業者から請求が来るのを避けたい。
※故人に借金が有ったか、無かったかは不明だが今後のことを考えて調査したい。

相続財産がある場合

※財産と負債を把握して相続するかを決めたい。
※相続後借金の請求が来ないように明確に調査したい。
※相続にあたり至急故人の債務を完済したい。
※相続はしないで相続放棄をするのにあたって調査したい。

その他よくあるケース

※故人が生前に借金問題で訴えられていた記憶はあるがその後の結末がわからない。
※故人が生前に破産宣告をしたが免責になったか、その後また借りたか分からない。
※故人が生前に生活保護を受けていたがその前の借金が気になる。
※故人とは暫く会っていない若しくは遠縁になっていたので借金があるかどうか分からない。
※故人が生前自営業をしていたが廃業してしまい借金があるか分からない。

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相続放棄

費用は一人税込み55,000円

(お任せパックとして戸籍謄本関係等書類一式取得から相続放棄受理まで、またその後のサポートを一貫してお受けいたします。)
※二人目からは-10,000円でお受け致します。
※書類をご自分で揃える場合、-10,000円でお受け致します。
※債権者に通知及び交渉は一社につき5,000円でお受け致します。

相続放棄ができる方(相続人の順位)

1 被相続人が亡くなった後、最初に相続放棄をすることができるのは、
①被相続人の配偶者 ならびに ②被相続人の子です。
※ ②に当たる方が存命であり相続放棄をした場合、その方の子(被相続
  人の孫)は相続放棄をする必要はありません。
※ ②に当たる方が、被相続人より先に亡くなっている場合その方に子が
  いれば、その子が相続人となりますので相続放棄が必要です。
以上、①と②の方を第一順位の相続人といいます。
2 第一順位の相続人に当たる方の全員が相続放棄をした場合、次に相続人と
なるのは、被相続人の直系尊属の方、つまり 
③ 被相続人の父母 および ④被相続人の祖父母です。
※ 被相続人の父母が存命であって相続放棄をした場合、被相続人の祖父
  母も存命であれば、更に祖父母も相続放棄をする必要があります。
  つまり、直系尊属が尽きるまで遡って相続放棄が必要になります。
以上、③と④の方を第二順位の相続人といいます。
3 第二順位の相続人に当たる方の全員が相続放棄をした場合、
⑤被相続人の兄弟姉妹が相続人になります。
※ 被相続人より先に亡くなっている兄弟姉妹がいる場合、その先に亡く
  なった兄弟姉妹の子(亡くなった方の甥姪)に限り相続人になります。
以上、⑤の方を第三順位の相続人といいます。
【注意】
上で説明しましたとおり、第一順位の相続人が一人でも相続放棄をせずに
相続人として残っている限り、第二順位の相続人は相続放棄ができません。
つまり、相続人の順位を飛び越えて相続放棄をすることはできません。

相続放棄の手続きの流れ

① 相続放棄の申述に必要な書類(戸籍謄本等)を準備し、相続の開始があっ
 たことを知った時(通常は被相続人が亡くなったことを知った時)から3ヵ
 月以内に、被相続人の最後の住所地を管轄する家庭裁判所に相続放棄の申述
 書を提出します。
※申述書の提出までが3ヵ月以内であれば構いません。申述が受理される
 までを3ヵ月以内に行う必要はありません。

② 提出した書類に不備がなければ、提出後2~3週間後に家庭裁判所から照
 会書が送られてきますので、それに回答します。

③ 照会書に回答後、更に2~3週間後に、問題がなければ相続放棄の申述を
 受理する旨の通知書が送られてきます。

④ 受理された後、知れている被相続人の債権者がいる場合は、その対応をし
 ます。

以上、裁判所の規模や混雑具合、提出した申述書の内容にもよりますが、
 裁判所に提出してから受理されるまで、おおよそ1ヵ月程度です。

被相続人が亡くなってから3ヵ月が経過している場合

先に説明しましたとおり、相続放棄の申述の起算点は、「相続の開始があった
ことを知った時」です。
 したがいまして、戸籍に記録されている被相続人の死亡日からは既に3ヵ月が経過していても、現実に被相続人の死亡した事実を知ったのが、被相続人の亡くなってから1年後という場合もあり得ます。
 この場合、「相続の開始があったことを知った時」は被相続人の死亡日の1年後ですので、その知った時から3ヵ月以内に相続放棄が可能です。
 しかし、同順位の他の相続人が被相続人の死後3ヵ月以内に相続放棄の申述を行い、既に受理されている場合が特に問題になりますが、そのような場合には、なぜ自分だけ相続放棄の申述が遅れたのか、その事情を説明する必要があります。その説明が足りなかった場合、相続放棄の申述が受理されない場合があります。
 被相続人が亡くなって3ヵ月が経過してから相続放棄をお考えの場合、ご自身で行うのではなく、専門家に相談もしくは依頼のうえで行うことをお勧めします。なぜなら、相続放棄の申述は一度しかできないからです。失敗したからやり直すということはできませんので、慎重に対応してください。

限定承認の手続き

限定承認とは、被相続人(亡くなった方)が遺した積極財産(プラスの財産)の限度で、遺された消極財産(マイナスの財産=負債)を相続する、という手続きです。
 相続放棄の申述は、個々の相続人が相続を放棄「する」「しない」を判断して構いませんが、限定承認の場合は同一順位の相続人が全員で行う必要があります。
 また限定承認の場合、限定された範囲で相続することになりますので、例えば第一順位の相続人が全員で限定承認した場合、第二順位に相続権が移りません(第一順位で手続きが完結します)。
 限定承認の場合、催告期間2ヶ月以上の官報広告を行う必要がありますので、相続放棄と比べて時間と費用がかかります。また最後に、被相続人が遺した積極財産を債権者に配当する手続きも、相続人で行う必要があります。

外国人の場合

被相続人が外国籍の方であっても日本で亡くなった場合、日本の家庭裁判所で相続放棄の手続きはできますが、その場合は日本の民法ではなく、その外国の法令にしたがって手続きが行われます。
 したがいまして、亡くなった方が国籍を置く国の法令に相続放棄という手続き自体がない場合、日本の裁判所で相続放棄の手続きをとることはできません。

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