自己破産のメリット
- 借金返済義務の免除。
当事務所においては受任後直ちに各債権者に自己破産開始通知を送りますので、その時点から督促及び支払がストップされます。その後、申立てを行い、免責決定後は破産をすることで借金を清算する訳ですので、借金返済義務が免除されます。 - 借金返済義務の免除。
自己破産後に取得した収入や財産に制限は無く、使い道自由。 - 日常生活に必要な家財道具、必需品を手放す必要はない。
- 子供の就職や結婚に不利にはならない。
- 戸籍謄本・住民票に掲載されたり、選挙権が無くなったりすることは無い。
自己破産のデメリット
- 本人所有の不動産や高価な物品は処分され、債権者に分配される。
- 官報に掲載される。
官報とは、政府が発行している新聞のようなもので、毎日発行されてはいますが。とはいえ、普通の新聞とは違い、毎日新聞屋さんが配達してくれたり、駅やコンビニで売られているわけではありません。官報は、大きな書店や政府刊行物の売り場で売られていて、また大きな図書館などでは今までの分を閲覧することができますが、一般人にはあまり見る機会の無い新聞です。 - 信用情報機関に事故報告(いわゆるブラックリスト)されます。 破産は債務整理よりも消える期間が長く10年間とされています。
よく他のホームページで5~7年などと記載されていますが間違いです。
又、破産申立てした個々の業者から今後は、借入れ出来ないと判断したほうが良いでしょう。 - 本籍地管轄発行の身分証明書(破産者で無いことを記する証明書)の発行が出来ない。
この身分証明書は、本人又は本人の委任状が無いと発行してもらえませんので、第三者に見られる恐れはありません。
自己破産開始決定・同時廃止決定が出てから免責決定がでるまで間、弁護士・司法書士・税理士・警備員・生命保険の外交員・宅地建物取扱主任者・遺言執行人などの職に付いている方は、様々な資格に関する制限を受けることになります。

「どういう手続きが必要なのか?」といった疑問や知りたいこと等をお気軽にお問い合わせください。債務整理をすることでどの位減額、月々の返済が減るかの目安を診断することもできます。


当事務所では費用・料金の支払いについて依頼者の状況により積極的に検討させていただきます(分割払いも相談に応じます)。

