受任から破産確定迄の期間は裁判所によって異なりますが、大体4ヶ月から6ヶ月位です。
受任
当事務所へ訪所、手続きの書類を記入して戴きます。この時点で取り立て・督促・返済は総てストップさせます。

債務額の調査・確定と申立て準備
当事務所が各債権者に債務総額の調査と申立ての書類を作成します。そのために破産に関わる書類を事前に揃えていただきます。

破産の申立て
申立人本人居住地の管轄地方裁判所へ当事務所が直接申立てをします。

破産審尋
裁判官との面接(弁護士同行)が行われ、自己破産に至った経過や、返済状況などが聞かれます。(通常おおよそ約5~10分)

破産手続開始決定・同時廃止決定
裁判官が依頼者に返済出来ない状態にあると認定をします。

免責の申立て
借金を免除(帳消し)することの申立てを行います。

免責審尋
裁判官との面接が行われ、自己破産に至った経過や、返済状況などが聞かれます。裁判所で面談が必要ないと判断された場合、省略されます。

免責異議申立て
債権者は申立人が破産免責をするに当たって不正又は詐欺的行為等があると認められた時に、申立てられます。債権者から特に異議が申立てられなかった場合、次の段階へ進みます。

免責決定
免責の条件とは
免責不許可事由が無いことがベストと考えられます。
免責不許可事由について
破産の申立てをしたからといって必ず借金が免除されるというわけではありません。
以下に記載されている事項に該当する方は免責不許可事由(借金が免除されない事由)として免責が許可されない可能性があります。
- ギャンブルや浪費によって過大な債務を背負った場合
- 財産を隠したり、贈与したりと債権者の不利益になる行為をした場合
- 破産宣告前、過去1年以内に破産状態にもかかわらず、その事実が無いように詐術を用いて借金をした場合
- 詐欺的に金融業者から融資を受けた場合
- 過去7年以内に免責を受けたことがある場合
- 裁判所に虚偽の債権者名簿を提出したり、財産状態について虚偽があった場合
- 破産法の義務に違反した場合
- 特定の債権者のみを返済する行為
ではこれらの要素が1つでもあったら駄目なのか? 非常に多い質問です。
下記に該当するに至った場合でも裁量免責の可能性があり、免責が決定するケースがあります。
少しでも心当たりのある方は、当事務所に正直に申告をしてご相談ください。

「どういう手続きが必要なのか?」といった疑問や知りたいこと等をお気軽にお問い合わせください。債務整理をすることでどの位減額、月々の返済が減るかの目安を診断することもできます。


当事務所では費用・料金の支払いについて依頼者の状況により積極的に検討させていただきます(分割払いも相談に応じます)。

