もしかしてブラックリストに入ってる?無料で確認できる?本人開示の手順を解説

借金の返済が滞ってブラックリストに載ってしまったのでは?と不安に感じている人も多いのではないでしょうか。そのようなご相談を受けることが多くあります。

実はブラックリストの正体は信用情報機関に登録される事故情報のこと。つまり、「ブラックリスト」という名前のリストが実在するわけではないのです。とはいえ、一度事故情報が登録されてしまうと新たな借り入れやクレジットカードの作成が難しくなるなど、生活に大きな支障をきたします。

そこで今回は、自分が本当にブラックリストに載っているのかを確認する方法から、万が一載ってしまった場合の対処法まで、借金問題のエキスパートが詳しく解説します。

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ブラックリストって何?そもそも存在するの?

ブラックリストって何?そもそも存在するの?

クレジットカードの審査に落ちたり、ローンの申込みを断られたりした経験はありませんか?その背景には、「ブラックリスト」と呼ばれる個人の信用情報が関係しているかもしれません。でも、そもそもブラックリストって何なのでしょうか?本当に存在するのでしょうか?ここではブラックリストの正体について詳しく解説します。

ブラックリストの正体は信用情報機関の事故情報

ブラックリストとは
一般的に「ブラックリスト」と呼ばれているものの正体は、信用情報機関に登録された個人の信用に関する事故情報のことを指します。

実は、「ブラックリスト」という名前の実在するリストは存在していません。

あくまで、金融機関との取引履歴の中で延滞や債務不履行などの問題を起こした人の情報が、信用情報機関に事故情報として登録された状態を表す言葉なのです。信用情報機関は個人の信用力を評価するための専門機関で、金融機関などとの契約に基づいて個人信用情報のデータベースを管理しています。

クレジットカードの申込みやローン審査の際に、信用情報機関のデータが参照されるのです。もし過去に返済の延滞や債務整理の経験があれば、信用情報機関に事故情報として記録されることになります。この事故情報の登録状態を指して、「ブラックリストに載っている」などと表現されることが多いのです。

日本の主要な信用情報機関は3つ

日本には主に3つの信用情報機関が存在し、それぞれ個人の信用情報を管理しています。まず1つ目は、「株式会社日本信用情報機構(JICC)」です。JICCは主にアコムなどの消費者金融会社が利用しており、消費者金融の利用履歴や返済状況に関する情報を保有しています。

2つ目は「株式会社シー・アイ・シー(CIC)」で、主にクレジットカード会社が契約している信用情報機関です。クレジットカードの申込み情報やショッピング枠の利用状況、リボ払いの履歴などを管理しているため、クレジットカード関連の審査で重要な役割を果たしています。

最後の信用情報機関は「全国銀行個人信用情報センター(KSC)」です。KSCは銀行との連携が強く、住宅ローンやマイカーローンなどの申込み状況や返済履歴を保有しています。銀行カードローンなどの審査ではKSCの情報が参照されるでしょう。

金融機関によって契約している信用情報機関は異なりますが、個人の信用情報はこれら3つの機関で一元的に管理されているのです。

ブラックリストに載ると借り入れやクレジットカード発行が難しくなる

信用情報機関に事故情報が登録されていると、金融機関から信用リスクが高い人物であると判断されてしまいます。その結果、新たな借り入れやクレジットカードの作成が非常に難しくなってしまうのです。

例えば、クレジットカードの審査では信用情報機関のデータをもとに申込者の信用力がチェックされます。もし事故情報の登録があれば、信用スコアが大きく下がり、審査に通過できなくなってしまうのです。ローン審査でも同様に、返済遅延や債務整理の履歴がある人は信用リスクが高いと判定され、融資を断られる可能性が高くなります。

ただし、携帯電話の新規契約など信用審査があまり厳しくないサービスでは、ブラックリストに載っていても利用できるケースはあります。とはいえ、事故情報の存在が生活の足かせになるのは間違いないでしょう。ブラックリスト入りを避けるためにも、借り入れの返済やクレジットカードの利用には十分に注意が必要なのです。

ブラックリストに載る原因と期間

ブラックリストに載る原因と期間

誰でも「ブラックリストに載りたくない」と思っているものです。実際に、どのようなケースでブラックリストに載ってしまうのでしょうか?また、いったん事故情報が登録されてしまったら、いつまで記録されているのでしょうか?ブラックリストに載る原因と、事故情報の登録期間について見ていきましょう。

借り入れの返済を一定期間以上延滞した場合

ブラックリストに載ってしまう代表的な原因が、借入金の返済遅延です。JICCやCICといった信用情報機関では、2ヶ月~3ヶ月の延滞があった場合に事故情報が登録されます。KSCの場合も同様の期間の返済遅延で個人信用情報に傷がつくことになります。

ここで注意したいのは、たとえ完済して延滞が解消されたとしても、一度登録された延滞の事実は信用情報機関に5年間記録され続けるということです。つまり5年もの長期にわたって、金融機関から信用リスクの高い人物とみなされ、ブラックリスト状態が継続してしまうのです。

返済の遅れは誰にでも起こり得ることですが、少額の延滞でもブラックリスト入りのリスクがあることを肝に銘じておく必要があります。もし返済が難しい事態に陥ったら、すぐに金融機関に連絡して対応を相談することが賢明です。少しの金額だし大丈夫だろうとか、ちょっとの期間ぐらいなら問題ないだろうというような甘い考えで延滞を続けると、信用情報への傷は長期化してしまうのです。

債務整理(任意整理・個人再生・自己破産など)をした場合

多重債務に苦しんだ末に、債務整理を選択する人は少なくありません。私は実際そういった方を何人もサポートしてきました。しかし任意整理や個人再生、自己破産などの債務整理をすると、その事実が信用情報機関に登録されてしまいます。

債務整理をした場合のブラックリスト情報は、個人信用情報に残ることになります。手続きの種類や機関によって年数は異なりますが、例えば任意整理なら5年、個人再生や自己破産は7年もの間、信用情報機関に債務整理をしたという記録が残るのです。

この事故情報の登録期間中は、新たな借り入れやクレジットカードの作成が非常に厳しくなります。債務整理は金融トラブルを解決する有効な手段ですが、信用情報への影響は少なくないのが実情です。専門家のアドバイスをもとに、債務整理の種類やタイミングを慎重に検討しましょう。

クレジットカードの利用限度額を超えた場合など

借り入れの延滞や債務整理以外にも、ブラックリストに載る原因はいくつかあります。例えばクレジットカードの利用限度額を超えて使い続けると、信用情報に傷がつく可能性があるのです。

各クレジットカード会社には、利用者ごとに設定された利用限度額が存在するのは皆さんご存じでしょう。ギャンブルなどで使いすぎてこの利用限度額を超過し、そのまま高額利用を続けていると、信用情報機関に事故情報として登録されることがあります。

同様に、クレジットカードのキャッシング枠を頻繁に利用したり、リボ払いの支払いが遅れたりした場合も、信用情報に傷がつくリスクがあります。「限度額は目安だから大丈夫」などと安易に考えず、クレジットカードには節度を持って付き合う姿勢が大切なのです。

また携帯電話の支払いが数か月滞ると、信販会社から信用情報機関に延滞情報が通知されることもあります。このような短期で少額の延滞でも、ブラックリスト入りの可能性はゼロではないのです。日常のお金の管理には、細心の注意を払う必要があるでしょう。

ブラックリストに載っているか無料で確認する方法はある?

ブラックリストに載っているか無料で確認する方法はある?

「自分は今、ブラックリストに載っているのだろうか?」そんな不安を感じたことはありませんか?クレジットカードの審査に落ちたり、ローン申込みを断られたりすれば、自分の信用情報が傷ついているのではと心配になるものです。でも実際に、自分がブラックリストに載っているかどうかを確認するには、どうすればよいのでしょうか?ここでは、ブラックリスト確認の具体的な方法について解説します。

信用情報機関の情報開示制度を利用する

自分の信用状況を確認する最も確実な方法は、信用情報機関の開示制度を利用すること。個人信用情報を管理しているJICCやCIC、KSCでは、本人からの開示請求に応じて登録内容を開示する義務があるのです。

つまり所定の手続きを踏めば、延滞情報や債務整理の記録など、信用情報機関が保有する自分の信用データを確認することができるのです。過去の金融トラブルが信用情報にどのように反映されているのか、ブラックリストに載っているかどうかを直接チェックできるのは大きなメリットです。

ただし信用情報の開示を受けるには、各信用情報機関ごとに1,000円~2,000円程度の手数料が必要になります。また開示のための本人確認書類の提出を求められるなど、少し手間はかかります。とはいえ、自分の信用情報を正確に把握するには、信用情報機関を利用するのが最善の方法なのです。

無料で開示を受ける方法はない

ネット検索をすると、「無料でブラックリストを確認する方法」といった情報がヒットすることがあります。中には「ブラックリスト削除」や「信用情報クリーニング」などと銘打って、信用回復をうたう業者のサイトも存在します。

しかし、これらの宣伝文句はウソだと考えた方がよいでしょう。そもそも信用情報機関は営利企業であり、公的な個人信用情報を無料で開示する理由は全くありません。信用情報の開示請求には、実費相当の手数料が必ず必要になるのです。

ましてや「信用情報の削除を代行する」などと言って高額な料金を請求する業者は、違法な詐欺まがいのサービスを行っている可能性が高いと言わざるを得ません。信用情報の管理には厳格な法規制があり、特定の業者に信用情報をコントロールできる権限などないからです。

こういった悪質な信用修復サービスには、絶対に手を出さないでください。万が一トラブルに巻き込まれれば、かえって信用情報に傷がつくリスクもあるのです。自分の信用情報を正しく知るには、地道に信用情報機関を利用するのが賢明な選択肢と言えるでしょう。

自己破産や個人再生の手続き中は無料で開示される

とはいえ、信用情報の開示を無料で受けられるケースが全くないわけではありません。債務整理の手続きを進めている最中は、信用情報機関から無料で情報開示を受けられる制度があるのです。

例えば弁護士に依頼して自己破産や個人再生の手続きを行っている期間中は、JICCやCIC、KSCに対してそれぞれ1回ずつ、無料での開示請求が認められています。

債務整理中の経済的な負担を考慮した特例措置と言えるでしょう。

ただし、あくまで債務整理手続きの完了までの期間限定の措置です。手続きが終われば通常通り、開示請求には1,000円~2,000円程度の手数料が発生します。

また債務整理を弁護士に依頼していない場合は、この無料開示制度の対象にはなりません。あくまで弁護士による自己破産や個人再生の申立て中という限定的なケースでしか、無料での信用情報開示は行なわれないのです。

【信用情報】本人開示の手順まとめ

【信用情報】本人開示の手順まとめ
それでは、信用情報を本人開示するにはどのような方法・手順で進めるべきなのでしょうか。

ここでは、簡単に信用情報を本人開示する手順についてまとめていきます。

なお、詳細な手順や注意点については、当サイトの別記事でも詳説していますので、あわせてご覧ください。

本人開示を行う信用情報機関を決定する

基本的には、特段の事情がない限り「CIC」のみで事足りるでしょう。

CICは国内の信販会社・貸金業者・その他ショッピングクレジットを扱う事業者が事実上、ほぼ全社加盟しているためです。

一方、信用情報の回復や時効援用を検討しているといったシーンでは「どの情報機関にどこまでの情報が掲載されているか(あるいは削除されているか)」の方が重要ですので、精密な情報収集を行う必要が出てきます。

この場合、CIC、JICC、KSC(全銀協)の情報も取得するようにしたいところです。

実際に開示請求を行う

それぞれの個人信用情報機関に本人開示の請求(依頼)を送付します。

一般的にはインターネット開示が可能となっています。

一方、インターネット開示には「指定された信販会社が発行する本人名義のクレジットカードが必要」であるケースも見られることは特筆すべき事柄です。

よって「インターネット環境さえあれば誰でも即時に情報が開示請求できる」とは限らないのが現状です。

そこで第二選択となるのが「郵送開示」という方法。原則として、どの信用情報機関でも対応していますし、日数はかかりますがどなたでも請求可能です。

郵送開示の場合まず申請書を手に入れる必要がありますが、令和6年4月現在、CIC・JICC・KSC各社ともコンビニエンスストア各店舗のマルチコピー機に情報を入力すれば申請書の印刷が可能となっています。

いずれの場合でも、手数料(信用情報機関によって名称・扱いが異なります)と本人確認を希望する方の住所、氏名、電話番号が必要となります。

ここで注意しなければならないのは、住所、氏名、電話番号について、借り入れ当時のものを入力する必要があるケースも多いということです。

大原則として信用情報機関側では「申請のあった情報のみ」に基づいて情報を検索(完全一致)します。

よって、住所や電話番号が各ローン会社、信販会社等への申込み時のものと異なる場合は「該当なし」の旨、戻って来る可能性もあるのです。

なお、当事務所へ信用情報の回復についてご相談された方であれば弁護士が職権で信用情報調査を行うことも可能ですので、独自のノウハウでより正確な情報を取得できる可能性もあります。詳細はお気軽にお問い合わせ下さい。

開示された情報を受け取り確認する

インターネット開示の場合はPDF形式で即時閲覧できるケースが一般的で、郵送開示の場合は印刷された情報が送付されてくることになります。

なお個人信用情報機関に全く登録がない場合は「クレジット情報は登録されておりませんでした」といった主旨の内容のみ開示されることになりますが、明らかに登録されている心当たりがある場合は、先述のとおり開示請求が上手く行っていない可能性も排除しきれません。

ご心配な場合は一度、開示されたレポートをお手元にご用意の上当事務所へご相談されることも検討すると良いでしょう。

ブラックリストの削除は可能?今後の借り入れは?

ブラックリストの削除は可能?今後の借り入れは?

ブラックリストに載ってしまうと、借り入れやクレジットカードの作成など金融面での制約が生じます。では、一度登録されたブラックリスト情報を削除することはできるのでしょうか。また、将来的に借り入れやカードの発行は可能になるのでしょうか。ここでは、ブラックリスト削除の可能性と、今後の借り入れなどについて解説します。

事故情報の削除は原則できない

信用情報機関に一度登録された延滞や債務整理などの事故情報は、原則として定められた一定の期間が経過するまで削除することができません。例えば、延滞情報は発生から5年間、個人再生などの債務整理情報は5~7年間登録され続けます。

この期間中は、金融機関への交渉や弁護士に依頼したとしても、通常は事故情報の削除を求めることはできません。信用情報機関は法律に基づいて情報を登録・管理しているため、個別の事情での削除は認められていないのです。

将来の借り入れやクレジットカード作成は?

事故情報が信用情報機関に登録されている期間中は、新たな借り入れやクレジットカードの作成が難しくなります。事故情報は金融機関にとって債務者の返済能力や信用リスクを判断する重要な材料となるため、ブラックリストに載っている人への貸出やカード発行には慎重になるからです。

ただし、事故の内容や程度、申込先の金融機関の審査基準などによっては、ケースバイケースで借り入れやカード発行が認められる可能性もゼロではありません。ですが審査のハードルは上がり、金利も高めに設定されるなど不利な条件となりがちです。

根本的な解決には借金問題の早期相談を

ブラックリストに載らないためには、そもそも延滞や債務整理などの金融事故を起こさないことが大切です。借り入れの返済が難しくなったら、問題が深刻化する前に弁護士や司法書士などの専門家に相談するのが良いでしょう。早期の相談で状況を改善し、将来の金融トラブルを未然に防ぐことが何より重要だといえます。

万が一ブラックリストに載ってしまった場合でも、弁護士等による適切な債務整理を行えば、その後の信用回復のめどをつけることができるはずです。借金問題は一人で抱え込まず、早めに専門家に相談して解決への道筋をつけましょう。

借金問題の解決と信用回復のために

借金問題の解決と信用回復のために

ブラックリストに載ってしまった場合、金融機関から信用を失い、生活に様々な支障をきたします。しかし、弁護士などの専門家に相談し、適切な解決策を探ることで、信用の回復を目指すことができます。ここでは、借金問題の解決と信用回復のために重要なポイントを見ていきましょう。

信用情報の開示で現状を把握する

借金問題の解決に向けた第一歩は、現在の自分の信用状態を正確に把握することです。そのためには、信用情報機関に開示請求を行い、具体的にどのような事故情報が登録されているのかを確認することが重要です。

開示請求の手続きは、各信用情報機関のウェブサイトや郵送で行うことができます。開示された信用情報を見ることで、問題の全容を知り、それを専門家に伝えて的確なアドバイスを受けることが可能になります。金融トラブルの解決には、まず正しい現状認識が不可欠なのです。

弁護士・司法書士による債務整理を検討する

借金問題を抱えている場合、弁護士や司法書士による債務整理が有効な解決策となることが少なくありません。債務整理には、任意整理、個人再生、自己破産など、複数の方法があり、それぞれにメリット・デメリットがあります。

弁護士等の専門家は、依頼者の収入や資産、将来の見通しなどを総合的に判断し、最適な債務整理の方法を提案します。場合によっては、過払い金の返還請求など、債務者の権利を守るための対応を行なうことも。信用情報の開示結果を踏まえ、弁護士等とともに自分に合った債務整理の方法を検討することが大切です。

闇金問題は専門対応が不可欠

違法な高金利で貸付を行う闇金融からの借り入れは、多重債務問題を更に深刻化させます。闇金は暴力的な取り立てを行うことも多く、犯罪者集団と関わることにもなりかねません。しかし、闇金からの借り入れは違法であり、法律上の返済義務はないため、一般の債務整理とは異なる対応が必要です。

闇金問題の解決には、ノウハウを持つ弁護士や司法書士のサポートが不可欠です。警察への相談も視野に入れつつ、法的な手段で闇金との関係を断ち切り、適切な解決を図ることが何より大切だといえるでしょう。

ブラックリストに関するよくある質問

ブラックリストに関して、世間では様々な誤解が広がっています。ここでは、ブラックリストについてよく聞かれる質問を取り上げ、一つひとつ解説していきます。正しい知識を身につけることで、ブラックリストに載るリスクを減らし、万が一載ってしまった場合にも冷静に対処することができるはずです。

Q. 携帯電話やスマホの分割払いの延滞でもブラックリストに載る?

携帯電話やスマートフォンを分割払いで購入する際、分割払いは信販会社を通して行われるのが一般的です。携帯電話料金の支払いを延滞しても、それ自体はブラックリスト入りの直接の理由にはなりません。

しかし、携帯端末の分割払いの支払いを延滞し続けると、信販会社から信用情報機関に延滞情報が登録されるおそれがあります。つまり、スマホ本体の分割払いの延滞は、間接的にブラックリストに載るリスクにつながるのです。スマホ本体の分割払いは、通信料金とは別に管理されていることを認識しておく必要があります。

Q. 家族がブラックリストに載っていても影響はある?

信用情報は個人ごとに管理されており、家族の信用情報が他の家族に開示されることはありません。つまり、家族の誰かがブラックリストに載っていても、その情報が自分の信用情報に影響を与えることはないのです。

例えば、父親が多重債務でブラックリストに載っていたとしても、息子や娘の信用情報にその事実が記載されることはありません。あくまでも個人の経済活動に基づいて信用情報は蓄積されていくため、家族の信用状況を過度に心配する必要はないでしょう。ただし、家族間で安易に連帯保証や借り入れを行うのは避けたほうが良いです。

Q. ブラックリストに載っている期間中に借り入れする方法はある?

ブラックリストに載っている状態で借り入れを申し込むと、多くの場合は審査に通らず、借り入れは難しくなります。

とはいえ、すべての金融機関が一律に審査基準を設けているわけではないため、ブラックリスト入り中でも借り入れが認められる可能性が全くないわけではありません。

審査基準は金融機関ごとに異なり、事故情報の内容や程度、申込者の現在の収入や資産状況などを総合的に判断して貸出可否が決められます。しかし、万が一借り入れができたとしても、金利が高めに設定されるなど、借入条件は不利になりがちです。

むしろ、安易な追加借り入れは返済負担を更に重くするだけに終わる危険性が高いでしょう。ブラックリスト入り中は、借金を増やすのではなく、債務整理などで根本からの解決を図ることを最優先に考えるべきです。

まとめ

このように、「ブラックリスト」と呼ばれる延滞情報などの信用情報の開示は、本人からの申請により信用情報機関で有料で行うことができます。万が一、事故情報が登録されてしまった場合でも、適切な対応を行うことで、将来的な信用回復が可能になるでしょう。

借金問題でお悩みの方は、一人で抱え込まずに早めに専門家に相談することをおすすめいたします。当事務所でも、借金問題に関するご相談を随時受け付けておりますので、お気軽にお問い合わせください。

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